○平成22年における異常気象による被害農業者に対する藤里町農業経支援資金利子補給及び損失補償規則

平成22年12月15日

規則第15号

(利子補給及び損失補償)

第1条 町長は、平成22年における日照不足及び夏場の高温等の異常気象による被害農業者に対する藤里町農業経営支援資金の利子補給規程(平成22年11月29日藤里町告示第112号)第2条に規定する藤里町農業経営支援資金を貸付けたあきた白神農業協同組合(以下「融資機関」という。)に対して、この規則の定めるところにより当該資金に係る利子補給及び損失補償を行うものとする。

(補給率及び損失補償額)

第2条 前条の規定による補給率及び損失補償額は、別表のとおりとする。

(利子補給及び損失補償契約)

第3条 第1条の利子補給及び損失補償は、町長が当該融資機関との間に締結する契約(様式第1号)によって行うものとする。

(貸付実行報告書の提出)

第4条 融資機関は、貸付終了後直ちに貸付実行報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給計算元帳の備付け)

第5条 融資機関は、藤里町農業経営支援資金利子補給計算元帳(様式第3号)を必ず備付けておくものとする。

(利子補給金の計算)

第6条 利子補給金は、前条の藤里町農業経営支援資金利子補給計算元帳により次により計算するものとする。

ア 期間の始めから終りまで全然移動がなかった融資残高(ただし、延滞額は除く。)×貸付日数=積数

イ 期首に残高があったが期間の中途で償還されたもの×貸付日数=積数

ウ 期間の中途で償還期日が到来したが償還がなく、ために同期日で延滞となった額を除いた残高×貸付日数=積数

ア、イ及びウの積数合計÷365日=融資平均残高×利子補給率=利子補給金(円未満切捨)

(利子補給金の計算期間)

第7条 利子補給金の計算は、毎年1月1日から12月31日までの期間とする。

(利子補給金の請求)

第8条 利子補給金の請求は、前条の期間満了の日から15日以内にそれぞれ請求書(様式第4号)に利子補給の金額に関する利子補給金算出基礎(様式第5号)を添付し行うものとする。

(利子補給金の支払)

第9条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合は、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(損失補償金の請求)

第10条 融資機関は、最終償還期限が到来後3ケ月を経過しても、なお農家から償還されないことにより損失を受けた場合、経営資金損失補償金交付請求書(様式第6号)に利子補給金算出基礎(様式第7号)を添付し町長に提出するものとする。

(損失補償の対象)

第11条 損失補償の対象は、別記の損失補償交付基準によるものとする。

(損失補償の支払)

第12条 失補償の支払は、融資機関の請求書を受理した日から90日以内に支払うものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときはこの限りでない。

(債権の回収)

第13条 融資機関は、町から損失補償を受けた後も当該融資に係る債権の回収に努めなければならない。また、回収によって得た金額の内から債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これを当該融資について損失補償を受けない損失の補填に充当し、なお残額があるときは、当該融資につき町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付する。

(債権行使のために必要な費用の範囲)

第14条 債権行使のために必要な費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 利子及び元本償還の請求に関する訴訟費用、裁判上の督促手続費用、強制執行に関する費用、その他債権保全のために必要な費用

(2) 前項の手続のために要する書類の調整費用

(利子補給金及び損失補償金の取消し及び変更又は返還)

第15条 融資機関が当該規則に違反した場合は、交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付してある補給金及び損失補償金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

この規則は、平成22年12月15日から施行する。

附則別表第1(第2条関係)

1 利子補給率

被災名

資金名

末端貸付利率

補給率

備考

平成22年異常気象等による農業災害

藤里町農業経営支援資金

0.0%

2.4%


2 損失補償の限度額は、当初融資額の50/100とする。

平成22年における異常気象による被害農業者に対する藤里町農業経支援資金利子補給及び損失補…

平成22年12月15日 規則第15号

(平成22年12月15日施行)