○藤里町農業青少年育成資金等利子補給規則
昭和42年9月28日
規則第6号
(利子補給)
第1条 藤里町は、農業青少年育成資金(農業近代化資金)及び農家子弟育英資金を貸し付ける融資機関に対し、この規則の定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
区分 | 資金の種類 | 利子補給率 |
農業青少年育成資金 | 秋田県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年秋田県規則第4号)第2条第1項の表の1号から4号まで及び7号資金並びにそのセット資金(ただし、7号資金のうち内水面養殖施設、観光農業施設、農家住宅資金は除く。) | 年2%以上 |
農家子弟育英資金 | 秋田県農業青少年育成資金融通制度要綱に定める大学等修学資金 | 年4%以上 |
(利子補給契約書)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 町長は、前条の規定による請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打切ることができるものとする。
2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又は規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給による当該資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。









