○藤里町農畜産物処理加工センター設置等に関する条例
平成6年3月11日
条例第9号
第1条 この条例は、地域農業の振興と農村地域経済の向上を図り、地域活性化に寄与するため、藤里町農畜産物処理加工センター(以下「加工センター」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町農畜産物処理加工センター
(2) 位置 藤里町粕毛字清水岱7番地の1
(管理及び運営)
第3条 加工センターは、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、委託された施設を目的以外に使用してはならない。
(平18条例5・一改)
(使用区分)
第4条 指定管理者は、加工センターで非営利的業務と営利的業務の農畜産物加工を行う。
2 非営利的業務とは、次の業務をいう。
(1) 農畜産物の処理加工
(2) 農畜産物の加工品研究開発
(3) 食材の製造及び供給
(4) 農畜産物の加工受託
(5) 農畜産物の加工技術指導
(6) 都市との交流による体験実習
(7) その他施設の目的達成のための必要な業務
3 営利的業務とは、指定管理者が加工センターを利用し、農畜産物等を利用した特産品を生産及び販売する業務をいう。
(平18条例5・一改)
(非営利的業務としての利用)
第5条 加工センターを非営利的業務として利用することができる者は、藤里町の住民及び都市との交流による来町者とする。ただし、指定管理者が適当と認めた場合にはその他の者に対しても利用させることができるものとする。
2 前項により施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、所定の申込書を指定管理者に提出して、許可を受けなければならない。
(平18条例5・一改)
(利用料金の収受)
第6条 指定管理者は、非営利的業務として加工センターを利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平18条例5・一改)
(利用料金の承認)
第7条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 別表に定める範囲であること。
(2) 当該施設の委任に関する業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 町長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を広告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該施設において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平18条例5・一改)
(1) 町内の者が施設を活用した研修会を行う場合
(2) 都市との交流による体験実習を行う場合
(3) その他町長が特に認めた場合
(平18条例5・一改)
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務
(2) 施設等の利用に関する業務
(3) 施設等の宣伝広告に関する業務
(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務
(平18条例5・新設)
(指定管理者が行なう管理の基準)
第10条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。
(平18条例5・新設)
(損害賠償義務)
第11条 非営利的業務として利用する者が、施設及び附帯設備を故意に棄損し又は滅失させたときは、指定管理者の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(平18条例5・繰下)
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平18条例5・一改繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月13日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表
施設名・利用形態 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
加工室 | 1時間当たり(15分単位) | 500(125)円 | 加工機器使用料を含む。準備・片付け時間を含む。 |
冷蔵庫 | 1日当たり | 250円 | 1m2当たり |
冷凍庫 | 1日当たり | 250円 | 1m2当たり |
CAS冷凍機 | 1回当たり | 20,000円 | 町民・町内事業所に限る。 |
果汁加工料(缶詰まで) | 5缶以下 | 14,000円 | 18L缶。缶代別途。9L缶も同額 |
果汁加工料(缶詰まで) | 6~24缶 | 2,500円 | 1缶当たり |
果汁加工料(缶詰まで) | 25缶以上 | 2,000円 | 1缶当たり |
果汁加工料(瓶詰) | 3缶以下 | 2,500円 | 18L缶。瓶・キャップ代別途。9L缶も同額 |
果汁加工料(瓶詰) | 4缶以上 | 2,000円 | 1缶当たり |
缶保管料 | 1ヶ月当たり | 150円 | 18L缶。9L缶も同額 |
ふき煮手数料 | 原料1kg当たり | 50円 | 5~6月、毎週月曜日・木曜日のみ |
作業手数料 | 1時間当たり | 1,500円 | 加工室利用に伴うもの |
(平29条例5・一改)
備考
1 利用料金には、消費税を含まない。
2 作業手数料について、1時間の端数は1時間とみなす。
(平29条例5・一改)
3 1kg未満の端数は、1kgとみなす。
4 1L未満の端数は、1Lとみなす。
5 缶保管料について、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とみなす。
(平29条例5・新設)
6 町外の者が利用する場合は、2割増しとする。
(平29条例5・新設)
7 機器の処理能力を超える場合は、利用を制限する。
(平29条例5・新設)