○藤里町農林水産業関係補助金等交付要綱
平成18年2月1日
訓令第3号
この要綱は、農林水産業の振興のため、事業を実施する事業施行者に対する助成に関して必要な事項を次のように定めるものとする。
2 補助金等の町費分の交付限度額は次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 国県補助事業 500万円
(2) 町単独事業 100万円
(補助金等交付申請)
第2条 補助金等交付申請書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要として提出を求める書類
(補助金等交付の条件等)
第3条 補助金等の交付を決定するにあたっては、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)第5条の規定により、次に掲げる事項について、条件を付するものとする。
(1) 補助金等を目的以外に使用しないこと。
(2) 次に掲げる場合には、あらかじめ町長の承認を得ること。
ア 補助事業等に要する経費の配分を変更するとき。
イ 補助事業等の内容を変更するとき。
ウ 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 法令その他の関係規定を遵守するとともに、町長の指示及び命令事項を確実に履行すること。
(令5訓令26・一改)
2 前項第2号の規定による町長の承認の申請は、次に掲げる申請書によるものとする。
(1) 交付条件等変更承認申請書(様式第4号)
(2) 補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
(令5訓令26・一改)
(状況報告等)
第5条 補助事業等実施者は、別に定める日までに補助事業等遂行状況報告(様式第9号)を提出するものとする。
(令5訓令26・一改)
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支清算書(様式第11号)
(補助金等の請求及び概算払並びに前金払)
第7条 補助金等の請求は、請求書に請求すべき根拠を証明する書類を添付するものとする。
(令5訓令26・一改)
2 町長への承認申請は、取得財産目的外処分承認申請書(様式第13号)によるものとする。
(決定の取消)
第9条 町長は、補助事業等実施者が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令に違反したときは、補助金等の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第10条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長が真にやむを得ないと認めた場合を除き、補助事業等により取得した資産をその耐用年数内に事業の目的に供することを廃止したときは、前項の規定を準用するものとする。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 別表第1中、補助事業区分①、②、③の繁殖及び肥育素蓄導入事業、⑤、⑥、⑦、⑩、⑪については、平成17年度から適用する。ただし、④の繁殖及び肥育素蓄導入事業は、繁殖素蓄導入事業と読み替え、補助率は1頭当り3万円と読み替える。
附則(平成21年3月26日訓令第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日訓令第15号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日訓令第18号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第26号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の藤里町農林水産業関係補助金等交付要綱第3条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第1(第1条関係)
藤里町農林水産業関係補助金等の詳細
補助事業区分 | 補助金等の名称 | 補助事業等の種類・内容 | 補助事業者 | 補助金等の率又は額 (町費相当分) |
①水田農業関係 | ①一斉防除推進事業費補助金 | 1 適期一斉防除事業 ・全町を対象とした一斉防除事業に要した経費に対して助成 ・きめ細かな防除による良質米生産のため無人ヘリによる追加防除に対する助成 | ・病害虫防除協議会 ・農業者及び農業法人等 | ・事業費の10%以内 ・無人ヘリによる追加防除料金の10%以内 (対象は1回分) |
②農業生産機械等整備事業費補助金 | 1 農業生産機械等整備支援事業 ・農業生産機械並びに集出荷調整機械等の取得に掛かる費用の一部について助成 *営農計画に沿った機械・設備であること *水稲用機械施設については、水稲作付面積が5ha以上であること (作業受託については契約によるもの) 注:※営農計画に沿った機械設備とは、単に更新による取得ではなく現機械の耐用年数、新規作付に要する機械であるか等を審査し決定する。 | ・認定農業者及び認定農業者を目指す担い手 ・法人等で町長が認めた事業者 *事業認定は前年度に審査会を開催して決定する | *夢プラン事業等の補助事業と重複しない単独事業 *複合部門事業費の30%以内 ※水稲専用機、米搬出用リフト、大型計量器、小型光選別機は事業費の10%以内とする。 ※軽トラック、ローダー等汎用性のある機械は、補助対象としない。 ※対象事業費は税(消費税及び地方消費税)抜の額。 | |
②園芸畑作関係 | ①複合作物生産拡大事業費補助金 | 1 夢プラン実現事業 ・県夢プラン実現事業の対象となった事業に対しての助成 | ・農業者及び農業法人等 | ・補助残の1/2以内 |
2 周年型畑作振興事業 ・施設園芸に取組む複合作物生産の施設費に対して助成 | ・農業者及び農業法人等 | ・ハウス資材購入費の1/2以内 *販売を目的とした栽培であること | ||
③花き関係 | ①特産花き生産振興事業費補助金 | 1 りんどう等生産振興事業 ・新規作付・生産拡大に向け、技術習得のために実証用として購入する品種別の種苗費に対して助成(町が実証用に必要と認めた数量) | ・農業者及び農業法人等 | ・購入経費の自己負担相当分 |
④畜産関係 | ①和牛生産振興事業費補助金 | 1 繁殖素畜増頭事業 ・増頭経費に対して助成 | ・農業者及び農業法人等 | ・1頭当り80千円以内 |
2 肥育素畜増頭事業 ・地元産肥育素畜購入に対して助成 | ・農業者及び農業法人等 | ・1頭当り30千円以内 | ||
3 繁殖及び肥育素畜導入事業 ・JAが預託事業として資金融通した場合、その貸付資金に対して利子補給 *利息は、当該3月1日現在の農業近代化資金利率を準用する | ・あきた白神農業協同組合 | ・資金利息の50%以内 | ||
⑤経営体育成関係 | ①農業法人・集落営農組織育成事業費補助金 | 1 農業法人・集落営農組織設立支援事業 *農業法人及び集落営農組織設立に要す経費に対して助成する ・定款認証代等の登記経費 ・先進地事例等の研修及び講習に要する経費 | ・農業者 ・農業生産法人 ・集落営農組織 | ・定款認証代等の登記経費の80%以内 ・先進地事例等の研修及び講習に要する経費の50%以内 |
2 農業法人・集落営農組織運営支援事業 *農業法人及び集落営農組織の申告業務委託経費に対する助成 ・設立後、初めての申告業務等に対する助成 ・設立後、2年目の申告業務等に対する助成 ・設立後、3年目の申告業務等に対する助成 *申告に必要な記帳事務に要する経費については補助対象としない。 | ・農業生産法人 ・集落営農組織 | ・農業生産法人等3年間 ・経費の80%以内 ・経費の50%以内 ・経費の30%以内 ・法人等設立後、申告業務を税理士等に委託する法人等について補助対象とする。 | ||
⑥担い手経営確立支援関係 | ①就農定着促進事業費補助金 | 1 農業技術習得支援 技術習得のため秋田県農業技術研修センター又は農業法人若しくは認定農家等で研修を受ける農業経営者に対する助成。 上記補助金は、農業法人又は認定農家の後継者として就農した場合も適用する。 (営農計画に基づき審査を行い、確実に就農が見込まれると認定されたものへの助成) | ・新規就農者45歳以上65歳未満 | ・研修期間は1年以内とする。 ・研修費として月額12万円を限度として支給する。 *国・県等の補助がある場合は補助金の合計額が12万円に達するまでの額を補助金の限度額とする。 |
2 就農経営安定支援事業 就農後の農業生産活動に対して助成 | ・新規就農者45歳以上65歳未満 | ・給付額は年75万円 ・期間は2年以内 | ||
⑦土地基盤整備関係 | ①経営体育成基盤整備事業費補助及び負担金 | 1 調査設計・換地等調整事業 ・事業実施のために行なう調査設計費に対する助成 *事業採択が確実に見込まれる計画 | ・土地改良区及び水利組合等(共同施工) | ・地元負担額の50%以内 |
2 基盤整備事業 ・区画整備等ハード事業費に対する助成 | ・秋田県 | ・地元負担額の50%以内 | ||
②農地集積加速化基盤整備事業費負担金 | 1 農業生産基盤整備事業 ・区画整備等ハード事業費に対する助成 | ・秋田県 | ・事業費の10%以内 | |
③簡易型基盤整備事業費補助金 | 1 調査設計事業 ・事業実施のために行なう調査設計費に対する助成 | ・秋田県 | ・事業費の10%以内 | |
2 基盤整備事業 ・圃場整備等、ハード事業費に対する助成 | ・秋田県 | ・事業費の10%以内 | ||
⑧果樹関係 | ①加工用ぶどう生産振興事業費補助金 | 1 生産振興事業 ・ワイン用等の原料用として販売した数量に対して助成 | ・農業者及び農業法人等 | ・1kg当たり100円 |
⑨災害復旧関係 | ①農業災害復旧事業費補助金 | 1 調査設計事業 ・事業実施のために行なう調査設計費に対する助成 | ・農業者及び農業法人等 ・土地改良区及び水利組合等(共同施工) | ・地元負担額の80%以内 |
2 災害復旧事業費 ・農地及び農業用施設災害復旧工事費に対する助成 | ・地元負担額の80%以内 | |||
②町単独補助による農業災害復旧事業費補助金 | 1 農業災害復旧事業費 ・農業用施設等事業費が10万円以上40万円未満の災害 ・事業費は業者協定単価とし町長が認めた額 *特別な事情により40万円を超える事業を町単独事業として実施する場合は、国補助事業に順ずるものとする。(町長特認事業) | ・農業者及び農業法人等 ・土地改良区及び水利組合等(共同施工) | ・農業用施設・事業費の60%以内 ・農地・事業費の45%以内 | |
⑩その他国県等の補助事業関係 | ①国県等が行なう農林水産業関係事業費補助金及び交付金 | 1 国県等の事業要綱等により実施される事業で町長が認めた事業 | ・農業者及び農業法人等 ・町長が認めた事業者 | ・国県が定める負担率・額及び町が認めた補助率・額の範囲内 ・補助残の1/2以内 |
⑪農業関係資金の利子補給関係 | ①制度資金利子補給補助金・利子助成金 | 1 国県等の制度資金で要綱等により融資が認められた資金で町長が認めた資金 | ・農業者及び農業法人等 ・町長が認めた事業者 | 国県が定める町負担率又は額の範囲内 |
②単独資金利子補給補助金・利子助成金 | 1 町長が必要と認めた資金 | ・農業者及び農業法人等 ・町長が認めた事業者 | 町長が定めた利率又は額 | |
⑫種苗等確保関係 | ①振興作物等種苗費補助金 | 1 振興作物等種苗確保支援事業 営農計画に沿って作付する種苗の購入に対する助成 他補助事業と重複しないこと | ・農業者及び農業法人等 ・町長が認めた事業者 | 種苗購入事業費の50%以内 *新規に10a以上の作付が見込まれるもの *販売を目的とした栽培であること |
⑬特産品開発関係 | ①農産物加工品、開発・販売促進事業費補助金 | 1 加工技術習得支援事業 技術習得のための研修等に掛かる費用に対する助成 | ・農業者及び農業法人等 ・町長が認めた事業者 | 研修に掛かる費用の1/2以内 |
2 加工品・包装資材等研究支援事業 製品開発に掛かる試作材料費及び製品販売のためのラベル作成等に掛かる経費に対する助成 | ・農業者及び農業法人等 ・町長が認めた事業者 | 試作材料及びラベル作成等に掛かる事業費の1/2以内 | ||
⑭民有林整備関係 官公造林、公社整備センター及び町外居住者除く | ①民有林整備育成事業費補助金 | 1 民有林整備事業 県の事業実施要領に基づき補助対象となる民有林整備事業費に対する助成 | ・森林組合等に作業を委託した林業農家 ・森林組合等が林家の代理人として補助金の申請を行うことが出来るものとする。 | 事業費補助残への助成 *造林、保育間伐等の事業費補助残額の1/2以内 |












