○藤里町農用地活用適正化助成金交付要綱

平成30年4月1日

訓令第16号

(趣旨及び目的)

第1条 本町は農林業を基幹としており、農業者が生産基盤として優良な農用地を確保・維持しながら、水稲作付を中心とした地域農業が営まれてきた。また、国の補助金等を活用して農用地の持つ多面的な機能(国土保全、水源かん養及び景観の保全など)の発揮についても積極的に取組、また農業者の努力により農用地の荒廃を防いできた。平成30年度から国の生産調整方針が変更された後も、町では複合経営推進助成金を創設し農業者の負担軽減を図ってきたが、農業者の高齢化と担い手不足は問題が深刻化していることに加え、近年発生している豪雨災害や猛暑などの異常気象や、いまだ続く物価高騰による生産コストの増加なども地域農業に大きな影響を与えている。

このまま農業者への負担が増加することになると、農業離れが進み農村という社会構造が崩れてしまい、農用地の保全管理に支障をきたすおそれがあり、ひいては農用地の荒廃を招くことになる。これは、町の住環境にも大きな影響を与え、災害リスクの増加や観光業にも悪影響を与えることになる。農用地の保全管理を継続していくためには、農業者の安定した経営と担い手の育成、確保を図るとともに、農用地が持つ多面的機能を持続させることが重要であるとした複合経営推進助成の基本路線を踏襲しながらも、国の食糧需給動向に合わせた食糧生産への対応をしていかなければならない。このため、経営面積によって段階的に助成単価を変えて助成することで経営面積の拡大を誘導し、効率的かつ安定的な農業経営に結びつけ、意欲をもって農業に取り組む担い手の育成、確保及び農地の保全管理の継続を図ることを目的として、農用地活用適正化助成金(以下「助成金」という。)事業を行う。

(令3訓令40・一改)

(令7訓令2・一部改正)

(事業対象者等)

第2条 助成金交付申請者(以下「申請者」という。)は、藤里町に住所を有する認定農業者(認定新規就農者含む。)又は農業法人の代表者とし、次の要件に該当する者とする。

(1) 稲作農業者の場合は、水稲作付面積3ha以上の者

(2) 畑作農業者の場合は、町振興作物及び土地利用型作物の栽培面積0.3ha以上の者

(令7訓令2・一部改正)

(助成金額)

第3条 本事業の目的を達成するために取り組む申請者に対して次のとおり助成する。

(1) 稲作農業者に対する助成金額は【別表1】に定めるとおりとし、30万円を限度とする。

(2) 畑作農業者に対する助成金額は、藤里町振興作物10a当り10,000円、土地利用型作物10a当り2,500円でそれぞれの栽培面積を乗じた額で30万円限度とする。

2 藤里町振興作物及び土地利用型作物は、藤里町水田収益力強化ビジョンに定める品目【別表2】とする。

(令3訓令40・一改)

(令7訓令2・一部改正)

(作付面積の確認及び助成金額の算定)

第4条 水稲作付面積は、東北農政局に提出する「水稲生産実施計画書兼営農計画書」並びに藤里町農業再生協議会で行う水田台帳の現地確認データにより確認するものとする。

2 畑地の作付面積は、申請者から提出される「畑地の作付面積申出書」並びに藤里町農林課が現地確認により作成する「畑地台帳」により確認するものとする。

3 稲作に関する助成金額は、同条第1項で確認した作付面積に基づき、第3条第1項第1号【別表1】による金額を適用する。畑作に関する助成金額は、同条第2項で確認した作付面積に第3条第2号に定める単価を乗じた金額とする。

(令3訓令40・一改)

4 第3条第3号の助成金額の算定は、複合経営推進助成事業助成金算定書により行うものとする。

(令3訓令40・一改)

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 藤里町農用地活用適正化助成金交付申請書(様式第1号)

(令3訓令40・一改)

(2) 経営所得安定対策等関係書類「水稲生産実施計画書兼営農計画書」の写し

(令3訓令40・一改)

(3) 藤里町農用地活用適正化助成金算定書(様式第2号)

(令3訓令40・一改)

(4) 畑地の作付面積申出書(※畑作面積がある場合添付)(様式第3号)

(5) その他町長が必要として提出を求める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、藤里町農用地活用適正化助成金交付(却下)決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令3訓令40・一改)

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補足)

第8条 補助金交付申請者は、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)の規定を遵守しなければならない。

(令5訓令27・一改)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第40号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第27号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町農用地活用適正化助成金交付要綱第8条の規定は、令和6年度以後の年度分の助成金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの助成金の交付申請等については、なお従前の例による。

(令和7年1月8日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第3条及び第4条関係)

水稲作付面積別助成金一覧表

水稲作付面積(ha)

基準経費

(円)

助成率

(%)

助成金額

(円)

3~

413,740

10

41,000

4~

551,660

10

55,000

5~

689,580

10

68,000

6~

827,490

10

82,000

7~

965,410

11

106,000

8~

1,103,320

11

121,000

9~

1,241,240

12

148,000

10~

1,389,160

12

165,000

11~

1,517,070

13

197,000

12~

1,654,990

13

215,000

13~

1,792,900

14

251,000

14~

1,930,820

14

270,000

15以上


(助成金額の上限額)

300,000

↓以下同じ

(令3訓令40・一改)

別表2(第3条関係)

藤里町水田収益力強化ビジョンに定める品目(令和3年6月制定)

区分

品目

藤里町振興作物

山ウド・リンドウ・ネギ・アスパラガス・小ナス・ゼンマイ・ワラビ・タラの芽・マイタケ・キャベツ

土地利用型作物

大豆・そば

飼料用米

複数年契約されている飼料用米のうち、作付初年度を除く飼料用米

(令3訓令40・一改)

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(令7訓令2・全改)

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藤里町農用地活用適正化助成金交付要綱

平成30年4月1日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)