○藤里町農業用施設等簡易整備事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の老朽化した農業用施設等の簡易な整備を促すため、管理団体である水利組合等に対する補助金交付に関して必要な事項を次のように定めるものとする。
(補助金交付申請者)
第2条 補助金交付申請者(以下「申請者」という。)は、町内の地区水利組合等とする。ただし、町内の農業者が加入する組合とする。
(補助事業の内容及び補助金等の交付限度額等)
第3条 老朽化した農業用施設などの簡易な整備を行う組合等に対し、資材費のほか、労務費及び建設機械借用料などの施工にかかる経費を合わせて補助金として交付する。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は経費等も交付対象とする。
2 国の補助事業である多面的機能支払交付金などを利用できる組合等については、資材費のみ補助する。
3 簡易な整備の対象となる施設は町内の農業用施設とする。
4 補助金等の交付額は1組合当り50万円を上限とする。
(補助金等交付申請)
第4条 補助金等交付申請書は、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)第3条に規定する様式第1号によるものとする。
(令5訓令28・一改)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号の1)
(2) 収支予算書(様式第1号の2)
(3) その他町長が必要として提出を求める書類
(令5訓令28・一改)
(令5訓令28・一改)
2 申請者は、補助事業が完了したときは前項の報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号の1)
(2) 収支精算書(様式第5号の2)
(補助金等の請求及び概算払並びに前金払)
第7条 補助金等の請求は、請求書に請求すべき根拠を証明する書類を添付するものとする。
(令5訓令28・一改)
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取消し、その取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 事業の施行方法が不適当なとき。
(4) 補助金の交付条件に違反したとき。
(5) 事業の全部又は一部を休止若しくは廃止したとき。
(6) この要綱の規定に違反したとき。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第28号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の藤里町農業用施設等簡易整備事業費補助金交付要綱第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。







