○藤里町未利用地活用に関する条例
昭和53年6月17日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、利用されていない町有地(以下「未利用地」という。)を最も効率的に活用し、農林業振興の促進を図るため事業施行者(以下「施行者」という。)に対して無償で貸付する場合は、この条例の定めるところによる。
(事業)
第2条 事業とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 特用林産物振興事業
(2) 畜産振興事業
(3) 農産物栽培振興事業
(4) 山菜振興事業
(5) 果樹栽培振興事業
(6) 農地保全事業
(7) 雑木育成分収林事業
(8) その他特別認定事業
3 別表第1に規定する特別認定事業(以下「特認事業」という。)を実施する場合は、農林業振興上適当と認められたものであって町長が認めたものとする。
(平15条例10・一改)
(令7条例11・一部改正)
(土地の貸付)
第4条 町長は、前条に規定する計画概要書を受理したときは、その内容を審査のうえ議会の議決を経て、当該土地の無償貸付けを行うものとする。
(施行者の資格)
第5条 施行者の資格は、本町の住民若しくは農林業の振興上、町長が適当と認めるものであって、意欲をもって事業を実施する者でなければならない。
(1) 事業実施箇所の所在地及び面積
(3) 事業の方法
(4) その他の必要な事項
(令7条例11・一部改正)
(調査)
第7条 町長は必要があると判断するときは、職員を貸付地に立入らせ調査をさせることができる。
(監督指示)
第8条 町長は、貸付地の適正な管理を期するため必要な事項を指示し、事業実施については監督指導することができる。
(契約の解除)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは当該事業施行地の契約を解除することができる。ただし、施行者の責に帰することができないときは、この限りでない。
(1) 施行者が当該契約地を借入目的のとおり使用しない場合
(2) 施行者が1年以内に事業に着手しない場合
(3) 町の監督指示に従わない場合
(4) 国、県又は町及び公共団体等、公共又は公益事業の用に供する必要が生じた場合
2 雑木育成分収林事業で伐採処分したときは、一代限りで終了するものとし、一部伐採のときはその都度当該面積を解除していくものとする。
(平12条例21、平15条例10・一改)
2 前項ただし書による権利譲渡するときは、その理由を詳記し譲渡人、譲受人連署により申請しなければならない。
(雑木の分収)
第13条 雑木育成分収林事業の代表者は雑木を処分しようとするときは、処分見込み材積と区域図を添付した計画書を町長に提出し承認を得なければならない。この場合、雑木処分の対象者は自己の使用に限って当該分収林の共同申請者でなければならない。ただし、当該分収林共同申請者が認めた場合、藤里町の住民であって自己の使用に限ってこれを処分対象者とすることができる。
2 代表者は雑木伐採後、町長の確認を受けた棚数に当該年度の町で定める雑木単価を乗じて処分価格を算出し、その額に次の各号の定める割合を乗じて得た額を町に納入しなければならない。
(1) 未利用地返還後5年未満で伐採する場合 8割
(2) 未利用地返還後5年以上10年未満で伐採する場合 5割
(3) 未利用地返還後10年以上で伐採する場合 2割
3 公共的な理由、その他町長が特に必要と認めた場合の雑木分収林の伐採については、代表者と協議のうえ処分できるものとし、第三者から受けた補償金等は前項の分収割合で算出した額を代表者に交付するものとする。
(施行規定)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日以前に第2条に規定する事業の目的で貸付けしているものについては、この条例により貸付けしたものとする。
附則(昭和53年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年11月9日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月4日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月16日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日以前に第2条に規定する事業の目的で貸付けしているものについては、この条例により貸付けしたものとみなす。
附則(平成7年3月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月2日から適用する。
附則(平成8年3月5日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日以前に既に貸付けしているものについては、この条例により貸付けしたものとみなす。
附則(平成12年3月6日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日以前に既に貸付けしているものについては、この条例により貸付けしたものとみなす。
附則(平成15年3月14日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 細目 | 申請者数 | 貸付限度面積 | 貸付期間 | 計画概要書提出期限 |
特用林産物振興事業 | 桐、クリ、クルミ等植栽貸付 | 5人以上(一世帯を1とする) | 一世帯当たり 2,000平方メートル以内 | 20年以内 | 事業を施行する3カ月前まで |
畜産振興事業 | 飼料作物栽培一般貸付 | 2人以上の農業者等 | 1人 5,000平方メートル以内 | 6年以内 | 〃 |
飼料作物栽培特認貸付 | 1人以上の農業者等 | 1人 1ヘクタール以内 | 10年以内 | 〃 | |
家畜等食肉獣飼育一般貸付 | 2人以上の農業者等 | 1人 5,000平方メートル以内 | 5年以内 | 〃 | |
家畜等食肉獣飼育特認貸付 | 1人以上の農業者等 | 1人 1ヘクタール以内 | 10年以内 | 〃 | |
農産物栽培振興事業 | タバコ栽培特認貸付 | 1人以上の農業者等 | 1人 1ヘクタール以内 | 6年以内 | 〃 |
一般野菜・特産野菜栽培一般貸付 | 2人以上の農業者等 | 1人 5,000平方メートル以内 | 5年以内 | 〃 | |
一般野菜・特産野菜栽培特認貸付 | 1人以上の農業者等 | 1人 1ヘクタール以内 | 10年以内 | 〃 | |
山菜振興事業 | 山菜育成貸付 | 1人以上の農業者等 | 1人 2,000平方メートル以内 | 5年以内 | 〃 |
果樹栽培振興事業 | 原料用ブドウ栽培特認貸付 | 1人以上の農業者等 | 1人 1ヘクタール以内 | 20年以内 | 〃 |
その他果樹栽培特認貸付 | 1人以上の農業者等 | 1人 1ヘクタール以内 | 10年以内 | 〃 | |
農地保全事業 | 水田隣接野草地管理貸付 | 水田耕作者1人 | 耕地の境界から水平距離20メートル以内 | 5年以内 | 〃 |
その他特認事業 | 1人以上の農業者等 | 1人 5,000平方メートル以内 | 10年以内 | 〃 |
附記
1 この表による貸付限度面積のほかに附帯地として畦畔、農道、看視舎敷地等実情にあった面積を更に無償で貸付けすることができる。
2 複数による共同申請者のうち途中辞退者があった場合は、その者の貸付面積分は返還しなければならない。ただし、共同申請者から返還すべき面積についても使用管理したい旨申出があった場合は、特認事業として認めることができる。
3 畜産振興事業については、有畜農家以外の申請は認めない。
4 この表に定める貸付限度を超える面積について借入の申請があった場合は、超過面積分の貸付料について町の貸付基準の2分の一を適用する。
5 貸付契約期間満了後、引き続き借入の申請があった場合もこの表を適用する。
6 本表に定める基準は、事業細目毎の農業者等を単位とする。
(平15条例10・全改)
別表第2
事業名 | 細目 | 共同申請者数 | 貸付限度面積 | 貸付期間 | 計画概要書提出期限 |
雑木育成分収 | 椎茸ほだ木、薪炭材育成 | 5人以上(一世帯を1とする) | 一世帯当り2,000平方メートル | 20年以内 | 施行する年度の前年10月末日まで |
附記 喜右エ門岱地区に限り、共同申請者数5人以上を(一世帯を1とする)3人以上とすることができる。