○平成3年台風19号等の天災による農業経営安定資金に係る条件緩和実施要綱

平成5年10月22日

訓令第9号

(目的)

第1条 平成3年台風19号等の天災による、農業経営安定資金(以下「経営安定資金」という。)の融資を受けた被害農業者が、平成5年異常気象天災(以下「平成5年天災」という。)で新たな被害を受けたことにより、これらの被害農業者を救済するため、本資金の条件緩和を図り、もって農業経営の安定に資することを目的とする。

(条件緩和対象者)

第2条 経営安定資金借受者で、平成5年天災により水稲被害が平年収量の30パーセント以上の減収被害農業者であること。

(条件緩和の内容)

第3条 償還期間に1年間の中間据置きを設け、1年繰延べする。

2 平成5年度に限り、7.5パーセントの利子補給を行う。

(条件緩和手続等)

第4条 本資金の借受者で条件緩和を希望する者は、その旨を融資機関に申出るものとする。

2 条件緩和希望者は、町長から災害証明書(様式第1号)の交付を受け、融資機関に当該災害証明書を提出するものとする。

3 融資機関は、前項の申出があったときは、経営安定資金条件緩和承認申請書(様式第2号)に条件緩和承認内訳書(様式第3号)を添付し、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請書を審査し、融資機関へ交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

5 融資機関は、交付決定通知を受けた場合、町に備付けてある請求書に所定の事項を記載し、町長に請求するものとする。

6 町長は、請求書を受理した場合、速やかに支払するものとする。

この訓令は、平成5年10月22日から施行する。

様式 略

平成3年台風19号等の天災による農業経営安定資金に係る条件緩和実施要綱

平成5年10月22日 訓令第9号

(平成5年10月22日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成5年10月22日 訓令第9号