○防除機械貸付等に関する規則

平成9年6月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の所有する防除機械の貸付等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の範囲)

第2条 防除機械を貸付けする場合は農業振興事業(以下「事業」という。)の促進を図るために必要であり、かつ、町の事業の遂行に支障ない場合に限る。

2 防除機械を貸付けることができるのは、町内農家のほか町長が特に認めた場合に限るものとする。

(借受の申請)

第3条 防除機械を借受けようとする者は、様式第1号による「防除機械借受申請書」を町長に提出しなければならない。

(貸付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合はこれを審査してその可否を決定し様式第2号による「貸付決定(不貸付)通知書」によりこの旨を申請者に通知する。

(使用料)

第5条 防除機械の貸付料は、1回につき10アール当たり130円とする。

(使用料の納付)

第6条 借受人は、町長の発行する納入通知書により指定期日までに貸付料を納付しなければならない。

(貸付条件)

第7条 防除機械の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 防除機械を転貸してはならない。

(2) 防除機械を借受目的以外に使用してはならない。

(3) 防除機械を貸付けした後において町の事業施行、その他止むを得ない事由により、町長から当該防除機械の返納の請求があったときは、その指示に従いこれを返納するものとする。

(4) 防除機械の返納にあたっては、洗浄を行ってから返納するものとする。

2 町長は、必要あるときは前項に掲げる条件以外の条件を付することができる。

(防除機械の引渡及び返納)

第8条 防除機械の引渡を受けた場合は、様式第3号による「防除機械借用書」を、また返納時には様式第4号による「防除機械返納届」を町長に提出しなければならない。

(防除機械の検収)

第9条 町長は、防除機械の返納があったときは、借受人を立会わせた上、係員をしてこれを検査させ収納させるものとする。

(使用上の注意及び弁償)

第10条 借受人は、町長の指示によって防除機械を使用し、又は保管しなければならない。

2 借受人は、作業中並びに移送中において、借受人の責に帰すべき事由により滅失若しくは破損したときは、これを原形に復さなければならない。

(賠償責任)

第11条 貸付けした防除機械による事故については、借受人の責においてこれを処理するものとする。

(防除機械の返還)

第12条 町長は、次の各号の一に該当した場合は、借受人に対し防除機械の返還を命ずることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 貸付条件に違反したとき。

(3) 貸付を継続することが不適当と認められる行為があったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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防除機械貸付等に関する規則

平成9年6月17日 規則第12号

(平成9年6月17日施行)