○藤里町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年11月13日

訓令第14号

(設置)

第1条 地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農組織)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現する「人・農地プラン」を策定するため、藤里町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 検討会の掌握事項は、次に掲げるとおりとする。

1 「人・農地プラン」の作成に関する審査及び検討

2 その他「人・農地プラン」の作成に関し町長が必要と認めること。

(委員)

第3条 検討会は、次に掲げる人及び団体のうちから町長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

1 藤里町農業委員会

2 藤里町産業建設委員会

3 あきた白神農業協同組合藤里営農センター

4 藤琴土地改良区

5 認定農業者連絡協議会

6 藤里町農業再生協議会

7 藤里町農林課長

8 農業者

9 その他町長が必要と認める人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

1 この要綱は、平成24年11月13日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

藤里町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年11月13日 訓令第14号

(平成24年11月13日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年11月13日 訓令第14号