○藤里町農業次世代人材投資資金交付規則
平成24年10月1日
規則第14号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 交付要件等(第2条―第5条)
第3章 交付対象者の手続(第6条―第13条)
第4章 町の手続等(第14条―第21条)
第5章 その他(第22条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この規則は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、秋田県農林水産部農林政策課関係補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31規則10・一改)
第2章 交付要件等
(平31規則10・一改)
(交付要件等)
第2条 町長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有しており、原則として交付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(4) 第6条の青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。
(7) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(令3規則21・一改)(平31規則10・一改)
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人あたり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて第3条第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
(平31規則10、令3規則21・一改)
(交付の停止)
第4条 次に掲げる事項に該当する場合、町長は資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第12条第1項の報告を行わなかった場合
(5) 第18条の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、秋田県から照会があった場合は提示すること。
(平31規則10、令3規則21・一改)
(資金の返還)
第5条 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町が認めた場合はこの限りではない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(平31規則10・一改)
第3章 交付対象者の手続
(平31規則10・一改)
(交付対象者の手続)
第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画を作成し、町に承認申請する。
(平31規則10・一改)
(青年等就農計画の変更申請)
第7条 第14条第2項の承認を受けた者は、青年等就農計画を変更する場合は、計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
(平31規則10・一改)
(交付の申請)
第8条 第14条第2項の承認を受けた者は、交付申請書(国の実施要綱別紙様式第16号)を作成し、町長に資金の交付を申請するものとする。
2 交付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。
(平31規則10・一改)
(平31規則10・一改)
(交付の中止)
第10条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は町長に中止届(国の実施要綱別紙様式第6号)を提出しなければならない。
(平31規則10・一改)
(交付の休止)
第11条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(国の実施要綱別紙様式第7号)を提出しなければならない。
2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(国の実施要綱別紙様式第17号)を提出しなければならない。
(平31規則10・一改)
(就農報告等)
第12条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国の実施要綱別紙様式第9号)を町に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(国の実施要綱別紙様式第12号)を町に提出しなければならない。
(平31規則10・一改)
(返還金免除)
第13条 交付対象者は、第5条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(国の実施要綱別紙様式第15号)を町長に申請する。
(平31規則10・一改)
第4章 町の手続等
(青年等就農計画の承認)
第14条 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画の申請があった場合には、青年等就農計画の内容について審査する。
2 審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(平31規則10・一改)
(青年等就農計画の変更の承認)
第15条 町長は、青年等就農計画の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。
(平31規則10・一改)
(資金の交付)
第16条 資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。
(平31規則10・一改)
(交付申請の変更)
第17条 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
(平31規則10・一改)
(就農状況の確認)
第18条 就農状況報告を受けた町長は、秋田県等の関係機関と協力し、資金を交付している期間、青年等就農計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、別に定める就農状況確認チェックリストを使用し、以下の方法により行うものとする。
(1) 交付対象者への面談
ア 青年等就農計画達成に向けた取組状況
(平31規則10・一改)
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(平31規則10・一改)
(交付の中止)
第19条 町長は、交付対象者から中止届の提出があった場合、又は第4条第1号、2号、4号、5号及び6号いずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。
(交付の休止)
第20条 町長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止するものとする。
2 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(平31規則10・一改)
(資金の返還)
第21条 第5条に該当した場合、町長は交付対象者に資金の返還を命ずることができる。
2 町長は、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
3 町長は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を秋田県に対して返還するものとする。
(平31規則10・一改)
第5章 その他
(雑則)
第22条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができるものとする。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができるものとする。
(平31規則10・一改)
附則
この規則は平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1 削除
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様式第3 削除
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様式第6 削除
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