○藤里町新型コロナウイルス感染症対策りんどう栽培農家持続助成金要綱
令和2年9月23日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けるりんどう栽培農家等に対して、持続的な経営に向けて事業を下支えし、アフターコロナの需要に対応する取組を支援するため、藤里町新型コロナウイルス感染症対策りんどう栽培農家持続助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者は、藤里町に住所を置き、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) りんどうを栽培している農家で、第4条の助成対象期間にりんどうを市場等に出荷した農家
(2) りんどうを栽培している農家で、令和3年度にほ場の更新若しくは栽培面積を拡大する者
(3) 令和3年度より、新たにりんどう栽培を開始する者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる額とする。
(1) りんどうを収穫した面積に対し10アールあたり50,000円
(2) ほ場更新若しくは栽培面積拡大にかかる苗及び資材等の経費の30%
(助成対象期間)
第4条 助成対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(1) 本人確認書類(運転免許証等の写し等)
(2) ほ場更新若しくは面積拡大、又は新規栽培計画書
(3) 振込口座の通帳の写し(見開きページ)
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに(不)交付の決定をするものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第7条 町長は、虚偽若しくは不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。


