○藤里町新型コロナウイルス感染症対策畜産農家持続助成金要綱
令和2年9月23日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな影響を受ける畜産業を営む者に対して、持続的な経営に向けて事業を下支えするため、藤里町新型コロナウイルス感染症対策畜産農家持続助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者は、藤里町に住所を置き、令和2年4月1日以前から畜産業を経営している、次の各号のいずれかに該当する畜産農家とする。
(1) 肥育農家で、第4条の助成期間内に出荷した農家
(2) 繁殖農家で、第4条の助成期間内に出荷した農家
(対象者外)
第3条 前条に規定する助成対象者のうち、以下に該当するものは対象外とする。
(1) 前条第1項(1)の農家で、牛マルキンの補填金を当該売上に加えた額が、前年同月比の減価率1%未満となる者
(2) 前条第1項(2)の農家で、出荷した牛を自家保留としたもの
(助成対象期間)
第4条 助成期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 肥育農家 1頭当たり100,000円
(2) 繁殖農家 1頭当たり80,000円
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に必要添付書類を添えて町長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請を審査し助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに(不)交付の決定をするものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第8条 町長は、虚偽若しくは不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

