○農地分散錯圃解消助成金交付要綱

令和3年12月28日

告示第1号

(趣旨及び目的)

第1条 地縁による利用権設定が多い背景や、高齢化等による離農や担い手不足が徐々に進行してきた結果、本町の耕作状況は、分散・錯綜した状態が多く見られるようになった。農地が分散錯圃された状態になると、一体的な農地利用が阻害されるほか、水管理や除草作業についても効率が悪いといった問題があることから、農地の集約・集積化を進める必要がある。そのため、一定のまとまりのある区域を対象に、土地の所有者及び耕作者の相互理解のもと、分散錯圃解消に結びつく貸借契約を促進することを目的として、農地分散錯圃解消助成金(以下「助成金」という。)事業を行う。

(事業対象者等)

第2条 事業対象者(以下「対象者」という。)は、事業対象区域として一定のまとまりのある区域内にある農地の所有者等及び耕作者とし、次の要件に該当する者とする。

(1) 所有者等は、農地法若しくは農業経営基盤強化促進法に基づき、5年以上の期間の貸借契約を締結する者(未相続農地の場合には代表相続人)とする。

(2) 耕作者は、農地法若しくは農業経営基盤強化促進法に基づき、5年以上の期間の貸借契約を締結する者とし、既存面積と合算し50a以上が連たんして集積となる面積を対象とする。ただし、道路・水路などにより辺が接していない場合でも作業上の一体性がある場合等は合算できるものとする。

(助成金額)

第3条 本事業の目的を達成するため、前条の事業対象者に対して次のとおり助成する。

(1) 所有者等に対する助成金額は、貸借契約面積10aあたり10,000円とする。

(2) 耕作者に対する助成金額は、貸借契約面積10a当たり3,000円とする。ただし、同地区内で耕作する者の所有する農地には助成しないものとする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 農地分散錯圃解消助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 農地法若しくは農業系基盤強化促進法による貸借契約書の写し

(3) その他、町長が必要として提出を求める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、農地分散錯圃解消助成金交付(却下)決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補足)

第7条 助成金交付申請者は、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)の規定を遵守しなければならない。

(令5告示19・一改)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第19号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の農地分散錯圃解消助成金交付要綱第7条の規定は、令和6年度以後の年度分の助成金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの助成金の交付申請等については、なお従前の例による。

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農地分散錯圃解消助成金交付要綱

令和3年12月28日 告示第1号

(令和5年10月1日施行)