○藤里町換地計画策定委員会設置要綱
令和4年6月24日
告示第6号
(設置)
第1条 藤里町が実施する土地改良事業における区画整理を円滑に推進するため、藤里町換地計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、藤里町が実施する土地改良事業に伴う換地業務の円滑な推進を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) 事業地区内の農家(権利者)の状況及び土地の状況等に関する調査
(2) 換地計画原案の作成及び農家(権利者)との調整
(3) その他必要な業務
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は権利者会議で指名された換地委員及び評価委員(換地委員は評価委員を兼ねることができる。)のうちから、藤里町長が委嘱する。
2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、換地処分を完了する日までとする。
(報酬)
第4条 委員の報酬の日額は4,000円とする。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
附則
この告示は、令和4年6月24日から施行する。