○藤里町農業経営等復旧・再開支援対策事業費補助金交付要綱
令和4年10月21日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、豪雨等により被害を受けた農地の復旧及び被災農業者等の再生産に向けた取組を促すため、被災農業者等に対する補助金交付に関して必要な事項を次のように定めるものとする。
(補助金交付申請者)
第2条 補助金交付申請者(以下「申請者」という。)は、町内の被災農業者等とする。ただし、町長が特別に認めた場合は申請の対象とする。
(補助事業の内容及び補助金)
第3条 豪雨等により被害を受けた被災農業者等に対し、農地等への漂着・堆積物等の除去等に要する費用の9/10以内を補助金として交付する。ただし、町長が特別に必要と認めた経費等も交付対象とする。
(補助金等交付申請)
第4条 補助金等交付申請書は、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)第3条に規定する様式第1号によるものとする。
(令5告示20・一改)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(別紙)
(2) 収支予算書(様式第1号別紙)
(3) その他町長が必要として提出を求める書類
(令5告示20・一改)
(令5告示20・一改)
2 申請者は、補助事業が完了したときは前項の報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別紙)
(2) 収支精算書(様式第5号別紙)
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、補助事業等の目的又は性質により特に必要があると認めるときは、補助金規則第12条の規定により概算払又は前払することができる。
(令5告示20・一改)
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 事業の施工方法が不適当なとき。
(4) 補助金の交付条件に違反したとき。
(5) 事業の全部又は一部を休止若しくは廃止したとき。
(6) この要綱の規定に違反したとき。
(令5告示20・一改)
附則
この告示は、令和4年10月21日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第20号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の藤里町農業経営等復旧・再開支援対策事業費補助金交付要綱第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。

