○藤里町農業経営継続支援給付金支給事業実施要綱

令和5年12月18日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格並びに物価高騰が依然高止まりしていることにより、農業収入が減少し、経営の安定に支障が生じている農業経営を支援するため、藤里町農業経営継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(給付対象者)

第2条 この要綱による給付金の交付の対象となる者は、藤里町に住所を置き、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、翌年度明らかに経営を継続しないとした面積は除く。

(1) 水稲を栽培し販売した農家

(2) 藤里町農業再生協議会が定める産地交付金の対象となる販売野菜等を栽培し販売した農家

(3) 土地利用型作物を栽培し販売した農家

(4) 町内の畜産農家

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 水稲 10アール当たり 1,000円

(2) 販売野菜等 10アール当たり 5,000円

(3) 土地利用型作物 10アール当たり 500円

(4) 繁殖牛 1頭当たり 25,000円

(5) 繁殖羊 1頭当たり 4,500円

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者は、第3条第1項第1号から第3号については交付申請書(様式第1号)に次の必要添付書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 経営所得安定対策等関係書類「水稲生産実施計画書兼営農計画書」の写し

(2) 藤里町農業経営継続支援給付金算定書(様式第3号)

(3) 農作物の販売計画

(4) 畑地の作付面積申出書(畑作面積がある場合に添付)(様式第4号)

(5) その他、町長が必要として提出を求める書類

2 第3条第1項第4号及び第5号の給付金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

(給付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により給付金の交付申請があったときは、当該申請を審査し、給付金を交付すべきと認めたときは、速やかに(不)交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の給付金の交付を決定したときは、速やかに(不)交付決定書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(給付金の取消し及び返還)

第6条 町長は、虚偽若しくは不正な手段により給付金の交付を受けた者に対して、給付金の交付決定を取消し、既に交付した給付金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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藤里町農業経営継続支援給付金支給事業実施要綱

令和5年12月18日 告示第23号

(令和5年12月18日施行)