○藤里町漬物等加工施設設置等に関する条例
令和6年3月5日
条例第1号
(目的)
第1条 農産物を加工し、その付加価値を高めることによって地域農産物の消費拡大と農業の振興を図るとともに、生産者と消費者との交流を促進し、地域農業への理解を高めることを目的として、藤里町漬物等加工施設(以下「加工施設」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町漬物等加工施設
(2) 位置 藤里町矢坂字上野蟹子沢85番地6
(利用の許可)
第3条 加工施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(管理及び運営)
第4条 加工施設は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、委託された施設を目的以外に使用してはならない。
(利用料金の収受)
第5条 指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受することができるものとする。
(利用料金の承認)
第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 当該施設の委任に関する業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(2) 利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(3) 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該施設において公衆の見やすい所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工施設の維持管理に関すること。
(2) 加工施設の利用促進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理に関し町長が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、施設及び附帯設備を故意に棄損し又は滅失させたときは、指定管理者の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。