○藤里町農業経営改善計画認定審査会設置要綱

令和6年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項並びに農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条の規定に基づき申請された農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)の審査を行うため、農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その運営に関する事項を定めるものとする。

(改善計画の認定)

第2条 町長は、法第12条第5項各号に規定する改善計画の認定に関し、審査会に意見を求めることができる。

(業務)

第3条 審査会は、改善計画が、法第12条第5項各号の認定要件に照らして、認定されるべき適格性を備えているかの適否に関して調査、審議する。

(構成)

第4条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 山本地域振興局 農林部担当課担当者

(2) 藤里町農業委員会会長

(3) JAあきた白神 藤里営農センター長

(4) JAあきた白神 藤里支店金融担当者

(5) 秋田県農業共済組合北秋田山本支所 藤里町担当者

(6) 藤里町農林課長

2 前項に掲げる者のほか、必要と認めたときはその他の関係者の出席を求めることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、藤里町農林課長がこれにあたる。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会の審議は、出席した者の全員の同意により決定する。

(意見の聴取)

第7条 審査会は、必要により会長が指名した者の出席を求めて、申請内容の説明及び意見の聴取をすることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、藤里町農林課 農業振興係において行う。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

藤里町農業経営改善計画認定審査会設置要綱

令和6年4月1日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年4月1日 告示第8号