○藤里町ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付要綱

令和6年8月6日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町のねぎ産地の維持発展のために予算の範囲内で交付する、藤里町ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 藤里町に住所を有すること。

(2) 販売を目的としてねぎを作付けしていること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第3条の規定により登録されている農薬であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものの購入に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)とする。

(1) ねぎ軟腐病及び白絹病の防除を目的に株元に使用するもの

(2) 夏ねぎの収穫前30日前までに使用するもの

(3) 夏ねぎの栽培面積に対する農薬の使用量が、法に定める適正量の範囲内であるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、農薬の購入年度の11月30日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ねぎ軟腐病対策事業実績書(様式第2号)

(2) 領収書の写し又は領収を証する書面

(3) 前各2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 町長は、第6条に規定する交付の決定を行った者に対して、交付の決定の日から起算して30日以内に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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藤里町ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付要綱

令和6年8月6日 告示第9号

(令和6年9月1日施行)