○藤里町農業共済等加入支援事業費補助金交付要綱

令和6年8月8日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農産物需要の低下、燃料及び農業用資材の高騰、自然災害、農産物の価格下落等様々な農業経営リスクへの備えとして、秋田県農業共済組合(以下「共済組合」という。)が実施する農業共済事業への農業者の加入促進を図るため、農業共済掛金(以下「共済掛金」という。)の一部に対し予算の範囲内で交付する、藤里町農業共済等加入支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象者は、共済組合が実施する次の農業共済に加入し、共済掛金を負担した藤里町内農家とする。

(1) 収入保険

(2) 農作物共済(水稲共済)

2 補助額は、該当共済掛金の額に4分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に10円未満の額がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 前条第2項の通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき又は町長が適当でないと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の取消しを行った場合は、速やかに理由を付した書面により通知するとともに、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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藤里町農業共済等加入支援事業費補助金交付要綱

令和6年8月8日 告示第10号

(令和6年9月1日施行)