○藤里町ねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、藤里町のねぎ産地の持続的な発展のために緑肥を作付けするねぎ生産者に対して予算の範囲内で交付する、藤里町ねぎ農地緑肥種子購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、藤里町補助金等交付規則(令和5年規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 藤里町に住所を有すること。
(2) 販売を目的としてねぎを作付けしていること。
(3) 緑肥作付けの後作において、ねぎを作付けする計画を有すること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、播種を目的とした緑肥種子の購入に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、藤里町ねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) ねぎ農地緑肥作付け書(様式第2号)
(2) 緑肥作付け農地位置図(所在地及び面積が記入されたもの)
(3) 緑肥作付け農地の写真(緑肥の発芽が確認できるもの)
(4) 緑肥種子の購入に係る領収書の写し又は領収を証する書面
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第7条 町長は、第6条に規定する交付の決定を行った者に対して、交付の決定の日から起算して30日以内に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。


