○藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会条例

平成2年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)の趣旨に則り林業山村活性化林業構造改善事業の円滑な促進をはかるため、藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、林業山村活性化林業構造改善事業の計画の樹立、調整及び実施に関する重要事項を調査審議する。

(資料の提出等の要求)

第3条 協議会は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町の執行機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳説明その他必要な協力を求めることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 藤里町森林組合その他農林業関係団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 学識経験を有するもの

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2項第1号及び第2号の委員は、その職を有しなくなったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長)

第6条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干名を置き、町及び関係団体の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、藤里町行政組織規則(平成19年藤里町規則第20号)第3条に規定する担当課において処理する。

(施行規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年5月27日条例第16号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会条例

平成2年3月12日 条例第6号

(平成8年6月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成2年3月12日 条例第6号
平成8年5月27日 条例第16号