○藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会会議規則

平成2年3月12日

規則第4号

第1条 藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会長は、会議の議長となる。

第3条 会長及び会長の指名する委員に事故あるとき、又は欠けたときは、最年長の委員が会長の職務を行う。

第4条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、議長は会議に諮って議題とすることができる。

第5条 発言は、全て議長の許可を得た後にしなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、議長は先に発言したと認めるものから指名して発言させる。

第6条 議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

第7条 議長は議題について、論旨が尽くされたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第8条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が2以上あるときは、原案に最も近いものから順次採決する。

第9条 会議録は、議長がこれを作成し、議長の指名した委員2名とともに署名しなければならない。

第10条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか会議に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議決事項

(6) その他会議において必要と認めた事項

第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、次の会議から適用する。

藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会会議規則

平成2年3月12日 規則第4号

(平成2年3月12日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成2年3月12日 規則第4号