○藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会会議規則
平成2年3月12日
規則第4号
第1条 藤里町林業山村活性化林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会長は、会議の議長となる。
第3条 会長及び会長の指名する委員に事故あるとき、又は欠けたときは、最年長の委員が会長の職務を行う。
第4条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、議長は会議に諮って議題とすることができる。
第5条 発言は、全て議長の許可を得た後にしなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、議長は先に発言したと認めるものから指名して発言させる。
第6条 議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第7条 議長は議題について、論旨が尽くされたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第8条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が2以上あるときは、原案に最も近いものから順次採決する。
第9条 会議録は、議長がこれを作成し、議長の指名した委員2名とともに署名しなければならない。
第10条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか会議に出席した者の氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議決事項
(6) その他会議において必要と認めた事項
第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、次の会議から適用する。