○藤里町分収林設置に関する条例
昭和39年3月9日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、藤里町分収林(以下「分収林」という。)の設置、管理、処分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「分収林」とは、土地所有者(以下「藤里町」という。)の土地に藤里町の住民が町長の許可を得て、一定の樹木を植栽し、その植栽木に係る林木の保育管理義務を負い、その生産林木の処分対価を藤里町造林者において規定の割合をもって処分することをいう。
(分収林の設置)
第3条 藤里町の住民にして分収林造成を希望して申請のあるときは実地調査の結果に基づき議会の議決を経て、これに許可を与え、造林せしめ、森林生産の培養と愛林思想の高揚を図り、もって住民の永遠の経済福祉の増進に資するものとする。
(分収割合)
第4条 分収林に植栽した樹木(以下「分収木」という。)処分収益の分収割合は、次のとおりとする。
(1) 藤里町 10分の2
(2) 造林者 10分の8
(存続期間)
第5条 分収林の存続期間は、契約の日から50年以内とする。ただし、造林者の申出により町長が認めたときは、当初契約から80年以内の期間において契約期間を変更することができるものとする。
(造林者の資格)
第6条 分収林の設定資格は、本町住民にして引続き3年以上の居住者で、将来永住見込の者でなければならない。
2 共同作業能力及び経営能力を有する者で5人(世帯を一とする。)以上の共同申請者でなければならない。
(資格優先)
第7条 前条の規定により資格を有する者のうち、次に掲げる順序により優先して、造林者に指定するものとする。
(1) 従来の慣行により使用した余剰採草地を町に返還した地区
(2) 余剰採草地を返還した地区から分収林用地の承諾を得た地区
(3) 町が指定した分収林の指定地を希望する地区
(4) 前3号に掲げる以外の共同申請者
(共同申請者)
第8条 共同申請者は、次の条件を備え申請書とともに提出しなければならない。
(1) 地区又は会の名称
(2) 名簿
(3) 規約
(4) 事業計画(事業費出資方法及び出資額)
(5) 代表者(住所氏名)
2 代表者は、藤里町長に対して共同申請者を代表して、その責を負うものとする。
(分収林の契約)
第9条 分収林を設定するときは、藤里町と造林者が次の事項を定めて契約を締結しなければならない。
(1) 分収林の所在地及び面積
(2) 分収林の存続期間
(3) 植栽木の樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入の方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 分収割合
(8) その他必要な事項
(分収木の共有)
第10条 分収木は、藤里町と造林者との共有とし、その持分は第4条に規定する。
2 植栽後、天然に生じた林木であって定められた樹種に属するもの又は防風及び林地保全の理由から残立している天然林木は、分収木とみなす。
3 根株は、藤里町の所有とする。
4 民法(明治29年法律第89号)第256条(共有物の分割請求)の規定は、分収木には適用しない。
(保護の義務)
第11条 造林者は、分収林について次に掲げる事項を行う義務を負うものとする。
(1) 火災予防及び消防
(2) 盗伐誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他標識の保存
(林産物の採集)
第12条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
(1) 下草落葉及び落枝
(2) 樹実及びきのこ類
(3) 天然に生じた樹木(特に指定したものを除く。)
(4) 植栽後10年以内において手入のため伐採する分収木
(調査)
第13条 町長は、この条例の実施を確保するため特に必要あるときは、職員をして分収林に立ち入らせ、所要の調査をさせるものとする。
(監督指示)
第14条 町長は、分収林の保育管理の適正を期するため、造林者に必要な指示をなし、実施について監督指導するものとする。
(経費負担)
第15条 分収林の設置後に要する一切の経費は、造林者の負担とする。
2 第19条第2項の規定により町に帰属した日以後の帰属した部分に関わる手入れ及び保護義務等に要する経費については、町の負担とし、造林者に行わせるものとする。
2 前項の分収木が樹齢その他の関係上、なお存続の必要あると町長が認めたときは、材積をもって分収し、立木のまま保存することができる。
4 間伐等により伐木した分収木の処分収入が見込まれるとき、その収入が間伐等費用に満たないと町長が認めたときは、造林者は町長と協議のうえ、一切の事業を行うことができるものとする。ただし、当該事業等が終了したときは直ちに当該事業の執行状況を町長に報告し、収益金がある場合は第4条の規定により分収するものとする。
(契約の解除)
第17条 町長は、次の各号の一に該当するときは、当該分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰することができないときは、この限りでない。
(1) 当該契約に定められた期間に植栽を完了しないとき。
(2) 植栽を終った後、5年を経過しても成木の見込がないとき。
(3) 造林者が当該契約に定められた植栽手入又は伐栽の方法に従わないとき。
(4) 造林者が第11条(保護の義務)に規定した事項の実施を怠ったとき。
(5) 造林者が当該分収林につき罪を犯したとき。
(6) 造林者が分収林に係る経費の支弁をしないとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合には、その植栽木は藤里町の所有に帰するものとする。
3 国県又は町及び公共団体等、公共又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、当該契約を解除することができる。
5 第3項の規定により契約を解除した場合は、町長は当該造林木を評価し、その評価額が造林に要した経費に満たない場合は、その差額を損失補償をするものとする。ただし、林道開設する場合は、この限りでない。
(管理委任の届出等)
第18条 造林者が町外居住者となる場合は、その異動が確定した日から60日以内に当該分収林につき管理等を委任する者を定め、受任者と連署により届出なければならない。
3 異動の確定した日から3カ年以内に第1項の届出をしない者については、権利を放棄したものとみなす。
(面積の制限)
第19条 第9条の規定による分収林契約面積は、造林者1人当り(1世帯を1人とする。)6反歩を超えることができない。
(地域指定)
第20条 町長は、分収林地造成のため余剰採草地を調査し、造林適地及び経営管理の面を勘案し、計画立案して分収林地域を指定するものとする。
(相続及び遺産の共有)
第21条 造林者の被相続人は、民法の規定に基づき被相続人となったことを証する書面を添えて名義変更の届出をしなければならない。
2 遺産による相続人が2名以上ある場合はその1人を代表者と認め、代表者となったことを証する書面を添えて届出なければならない。
(権利処分等の制限)
第22条 造林者は当該分収林を担保又は質券等に供し、又は町長の許可なく売却処分してはならない。ただし、町長の許可を得て権利譲渡することはこの限りでない。
2 前項ただし書による権利譲渡せんとするときは、その理由を詳記し、譲渡人、譲受人連署により申請をしなければならない。
(委員)
第23条 分収林設定、その他調査に参与するため、町長は議会議員から5名の委員を選定するものとする。
第24条 前条の委員の任期は、議会の議員の任期による。
(実施規定)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和59年4月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。