○藤里町普通共用林野の運営に関する条例

昭和44年6月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 国と本町との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 普通共用林野の区域は、別表第1のとおりとする。

2 前項の区域の地区別利用区域は、別表第2のとおりとする。

(共用者の要件)

第3条 共用者は、別表第2右欄に掲げる地区に住所を有するものとする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各自入林して契約に定められた採取することができる林産物を採取するものとする。

2 採取した林産物の分配方法は、町長が指示するものとする。

3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、町長は、その者から入林料を徴収することができる。

4 林産物の採取のため入林する者が携帯する証票について、その様式を定めたとき及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を所轄営林署長に届けでるものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、町の収入金をもってあてるものとする。

(保護義務)

第6条 普通共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は共用林野契約に違反し、若しくは町長が必要があると認めた場合には、町議会の議決を経て、その者につき、相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。

2 町長は、前項の規定により、処置したときは、その経過及び状況を所轄営林署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 町長は、普通共用林野の利用状況、保護状況等について少くとも毎年1回町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ営林局長に協議するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 藤里町簡易共用林野の運営に関する条例(昭和33年藤里町条例第7号)及び藤里町(藤琴地区)簡易共用林野運営に関する条例(昭和34年藤里町条例第10号)は、廃止する。

別表第1

普通共用林野設定区域

山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林

〃 粕毛字真土沢 〃

〃 粕毛字薄井沢 〃

〃 矢坂字岩本沢 〃

〃 藤琴字藤琴沢 〃

〃 藤琴字大砂崩 〃

〃 藤琴字滝の沢 〃

〃 藤琴字湯の沢 〃

〃 藤琴字高石沢 〃

〃 大沢字二の又 〃

〃 藤琴字焼毛戸 〃

〃 藤琴字寺沢 〃

別表第2

地区別利用区域

普通共用林野区域

地区別利用区分

粕毛字鹿瀬内沢国有林

粕毛字真土沢 〃

粕毛字薄井沢 〃

矢坂字岩本沢 〃

大字粕毛、矢坂の区域住民

藤琴字藤琴沢国有林

藤琴字大砂崩 〃

藤琴字滝の沢 〃

藤琴字湯の沢 〃

藤琴字高石沢 〃

大沢字二の又 〃

藤琴字焼毛戸 〃

藤琴字寺沢 〃

大字藤琴、大沢、太良の区域住民

藤里町普通共用林野の運営に関する条例

昭和44年6月19日 条例第18号

(昭和44年6月19日施行)