○町有萱山の管理替に関する条例

昭和37年6月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、萱葺屋根の解消を図ることによって生ずる、有かん萱山の引渡を受け、新たに町において、町有造林地として経営管理する(以下「萱山管理替」という。)ことについて、必要な事項を定めるものとする。

(萱山管理替申請)

第2条 自己住宅の萱葺屋根を解消し、萱山管理替を希望する者は、1団地単位に当該団地の使用者(以下「使用者」という。)の同意により連署をもって申請しなければならない。

2 前項の萱山管理替申請するときは、申請年度以後10年以内に実施する使用者家屋の萱葺屋根解消計画書を添えなければならない。

3 前項の計画を申請年度以後15年以内に変更するときは、町長の承認を受け、15年後に変更するときは議会の議決を経なければならない。

4 第1項の使用者とは、自己住宅が萱葺屋根であって当該地区に特別の慣行がない限り、萱山管理について労役、その他の義務を現実に果しているものとする。

5 第1項の使用者の同意とは、特別の事情がない限り使用者の3分の2以上の賛成者があれば、当該団地の萱山管理替申請ができるものとする。

(団地の分割)

第2条の2 1団地の萱山で使用者が、50世帯以上を有するもので1回に管理者が困難な事情にあるものは議会にはかってこれを分割して管理することができる。

(議会の議決)

第3条 町長は、第2条の萱山管理替申請を受理したときは調査の上、適当と認めるものについては、議会の議決を経るものとする。

2 前項の議決を経るときは、併せて当該団地引受け後の造林計画を添えなければならない。

(管理替に係る土地引受け及び公示)

第4条 町長は、前条により議会の議決を経たときは、直ちに萱山管理替申請者代表者(以下「申請者代表」という。)の立会を得て当該団地の引渡しを受けなければならない。

2 町長は前項の引渡しを受けたときは、その旨を公示する。

(萱山管理替土地の管理)

第5条 引渡しを受けた土地の管理は、第3条第2項の造林計画に基づき高度利用化と併せて町有財産の蓄積を図るよう適正に行わなければならない。

(使用者に対する補助)

第6条 町長は、第4条の手続を経て、萱山管理替を行ったときは、当該団地に係る萱山管理替申請者(以下「申請者」という。)に対して萱葺屋根解消事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を補助しなければならない。ただし、申請者の世帯全員が町外に転出した場合は、補助することはできない。

2 前項の補助は、萱山の引受けたときの現有萱葺屋根住宅の建坪を基準とし、坪当り亜鉛鉄板(31番)3枚半として算定した額とする。この亜鉛鉄板(31枚)の価格は、当該年度4月1日現在の時価に昭和47年4月1日現在の亜鉛鉄板(29番)に対する亜鉛鉄板(31番)の価格比較率(0.593)を乗じて得た額(円未満切捨て)

3 前項による補助金の算定基準となる建坪が60坪を超えるものは60坪とし、20坪以下のものは20坪と算定する。

(補助対象建物)

第7条 前条の補助対象建物は萱葺住宅とし、その他の建物は含まないものとする。

2 解消屋根は、亜鉛鉄板葺又はかわら葺以上の防火性屋根に限定するものとする。

(使用者以外の萱葺屋根に対する補助)

第8条 現に萱葺屋根住宅を所有している者(当該住宅の解体材料を使用することを目的として購入した場合を除く。)第6条の使用者に該当しないものが萱葺屋根を解消するときは、この条例を準用して補助することができる。

2 前項による補助基準は、第6条の規定による2分の1以内とする。

3 第1項の該当者は、萱葺尾根解消年度の前年度10月末日まで申請して町長の申請を受けなければならない。

(特例補助)

第9条 前3条に定められる補助対象建物を解体又は災害等により消失し、次に掲げる事項に該当する場合は、補助金受給資格者の申請により補助金を交付することができる。なお、補助金の交付を受けた場合は、交付後における補助金の受給資格を失うものとする。

(1) 自己所有の補助対象建物を解体し、萱葺屋根以外の家屋を取得し居住している場合 補助基準額の全額

(2) 補助対象建物を所有していた町外転出者がその後町内に戻り家屋を取得し居住している場合 補助基準額の全額

(3) 補助対象建物を災害等により消失し、消失後も作業所等を仮住居として、3年以上当町に居住している場合 補助基準額の全額

(4) 補助対象建物の解体後、借家等により町内に住居を求め3年以上居住している場合 補助基準額の2分の1

(帳簿等の検査及び報告)

第10条 町長は、第6条及び第8条の規定により補助を受けた者に対し当該補助に係る事業に関し必要があると認めたときは実施若しくは書類等の検査を行い、又は事業施行者に対し報告を求め、若しくは指示することができる。

(補助の取消し及び返還)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助の交付決定を取消し、若しくは変更し、又は補助したものの全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条第8条及び第9条の補助を受けるために虚偽の申請をなしたとき。

(2) 前条の規定による検査又は報告若しくは指示に応じないとき。

(3) 事業の全部又は中止し、廃止したとき。

(特殊事情の決定)

第12条 この条例の施行について、この条例の規定で判定し難い事情にあるものは、議会に諮って決定するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村有萱山の管理替に関する条例(昭和34年藤里村条例第11号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 旧条例の規定に基づいて施行されたものは、従来どおりとする。

4 第8条第3項の手続規定は、昭和37年度以前の分はこの限りでない。

5 第2条第1項の規定に基づく、萱山管理替は昭和45年度をもって最終年度とするものとする。

6 旧条例の施行日(昭和34年9月15日)現在に萱山の使用者であった者が町の補助を受けることなく、萱屋根を改良した者に対しては、当該地区が萱山管理替を実施したときに第6条の補助基準の2分の1以内を補助することができる。

7 第6条第3項の交付算定基準となる建坪は萱山管理替時に町の家屋課税台帳に登載している萱葺屋根住宅の建坪とする。

(昭和39年7月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

町有萱山の管理替に関する条例

昭和37年6月22日 条例第17号

(昭和63年12月21日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和37年6月22日 条例第17号
昭和39年7月8日 条例第25号
昭和43年3月11日 条例第15号
昭和43年9月17日 条例第22号
昭和48年6月20日 条例第13号
昭和48年12月24日 条例第27号
昭和50年9月30日 条例第20号
昭和57年3月13日 条例第5号
昭和63年12月21日 条例第22号