○藤里町特用林産物生産出荷施設等の管理運営に関する規則
平成14年12月20日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町特用林産物生産出荷施設等の設置等に関する条例(平成14年藤里町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、藤里町特用林産物生産出荷施設等(以下「まいたけ生産施設等」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 まいたけ生産施設等の管理運営については、指定管理者が行うものとする。
(平18規則8・一改)
(備付帳票等)
第3条 まいたけ生産施設等の管理運営に必要な簿冊、帳票等の様式は、別に定めるものとする。
2 指定管理者は、契約書の定めるところにより前項の帳票等を町長に提出するものとする。
(平18規則8・一改)
(権利義務等の譲渡の禁止)
第4条 指定管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(平18規則8・一改)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(藤里町特用林産物生産出荷施設の管理運営等に関する規則の廃止)
2 藤里町特用林産物生産出荷施設の管理運営等に関する規則(平成5年藤里町規則第21号)は、この規則の施行と同時に廃止する。
(藤里町ふるさと産業開発センターの管理運営に関する規則の廃止)
3 藤里町ふるさと産業開発センターの管理運営に関する規則(平成9年藤里町規則第2号)は、この規則の施行と同時に廃止する。
附則(平成18年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1から適用する。