○藤里町林業者等健康増進施設設置条例
平成3年3月8日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、藤里町林業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の効率的な運営を図り、地域内林業者等の総合的な健康と福祉の増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤里町林業者等健康増進施設
位置 藤里町粕毛字清水岱91番地
(管理及び運営)
第3条 施設は、藤里町長が管理運営する。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第5条 施設を使用しようとする者から別表に定めるところにより使用料を徴収する。ただし、藤里町に在住する者で町長が認めたときはこの限りでない。
(使用料の還付)
第6条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、施設を使用することができなくなった場合、その他特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 施設を使用する者は、施設を棄損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第25号)抄
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表
藤里町林業者等健康増進施設使用料
1 施設使用料 | ||||
区分 | 使用料(1時間につき) | |||
町内の者が使用するとき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒・学生 | 120円 |
一般 | 360円 | |||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒・学生 | 480円 | ||
一般 | 960円 | |||
営利を目的としないその他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,800円 | ||
入場料を徴収する場合 | 3,600円 | |||
営利を目的とする催物に使用する場合 | 7,200円 | |||
町内の者と町外の者が使用するとき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒・学生 | 180円 |
一般 | 540円 | |||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒・学生 | 720円 | ||
一般 | 1,440円 | |||
営利を目的としないその他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,700円 | ||
入場料を徴収する場合 | 5,400円 | |||
営利を目的とする催物に使用する場合 | 10,800円 | |||
町外の者が使用するとき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒・学生 | 240円 |
一般 | 720円 | |||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒・学生 | 960円 | ||
一般 | 1,920円 | |||
営利を目的としないその他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,600円 | ||
入場料を徴収する場合 | 7,200円 | |||
営利を目的とする催物に使用する場合 | 14,400円 | |||
2 設備使用料 | ||||
区分 | 使用料(1時間につき) | |||
暖房設備 | 暖房器具一台当たり | 100円 | ||
照明設備 | 全部点灯の場合 | 400円 | ||
1/2点灯の場合 | 200円 | |||
備考
1 「児童・生徒」とは、小学校の児童及び中学校の生徒、高等専門学校並びに高等学校の生徒を、「学生」とは大学生をいう。
2 「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、施設の入場者から徴収するその入場料の対価をいう。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。
4 「暖房設備」及び「照明設備」の使用料は、施設使用料に加算して徴収する。
(平20条例10・一改)