○藤里町野生動植物の保護条例

平成23年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、藤里町(以下「町」という。)の希少な野生動植物及び山菜等(以下「野生動植物」という。)の保護を行い、将来にわたる良好な自然環境と地域資源の保全を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 野生動植物 町内に生息し又は生育する動植物(卵及び種子を含む。)で、その種の個体の数が著しく少なく又は著しく減少しつつある希少種、及び山菜等をいう。

(2) 町民等 町民及び観光等の来訪者をいう。

(3) 社会生活 町内において慣習的に行われている習俗をいう。

(町の責務等)

第3条 町は、野生動植物について生息状況等の把握に努め、その状況に応じて保護が必要な場合は、適切な施策を講ずるものとする。

(野生動植物の指定)

第4条 町長は、野生動植物並びに保全すべき区域について、規則により指定するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、野生動植物の保護に努めるものとする。

2 町民等は、野生動植物の生育環境の保全に努めるものとする。

3 町民等は、社会生活における山菜等の採取にあたっては、良俗の範囲内に留めるものとする。

(所有権等の尊重)

第6条 この条例の運用にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するものとし、関連する法令並びに条例が適用される場合においては、本条例は適用しないものとする。

2 本条例の適用にあたっては、所有者等との協議により決定するものとする。

(捕獲等の禁止)

第7条 何人も本条例で定める野生動植物については、捕獲、採取、殺傷又は損傷の行為をしてはならないものとする。ただし、町長が、学術研究、非常災害及び人命救助や第5条第3項に規定する範囲の採取において、必要と認める場合はこの限りでない。

(復元命令)

第8条 前条の規定に違反し、その事実が確認されたときは、町長は、違反者に対し現状復元等を命ずることができる。

(過料)

第9条 町長は、第7条の規定に違反した者又は第8条の規定による命令に従わなかった者に、過料として5万円を科することができるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町野生動植物の保護条例

平成23年3月18日 条例第2号

(平成23年3月18日施行)