○清水岱里山林体験交流施設設置条例
平成23年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、地域の森林環境の保全と、森林環境教育の場及び森林ボランティア活動の場として活用し、里山利用のモデルとして普及することを目的に、清水岱里山林体験交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 清水岱里山林体験交流施設
(2) 位置 藤里町粕毛字清水岱77番地2
2 設置する施設は次のとおりとする。
(1) 炭焼き施設
(2) 作業施設
(3) 歩道
(管理及び運営)
第3条 施設は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 施設内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為
(2) 行商その他これに類する行為
(3) 施設を損傷するおそれのある行為
(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為
(5) その他管理運営上支障のある行為
2 町長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、施設の利用を拒み、若しくは退去を命ずることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 施設及び施設周辺の清水岱里山林の利用に関する業務
(3) その他管理運営に関して必要な業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(利用時間)
第7条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(利用料)
第8条 施設の利用料は無料とする。
(損害賠償義務)
第9条 清水岱里山林の樹木及び施設の備品を汚損、毀損し又は滅失させたときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはその限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。