○藤里町鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成25年3月26日

規則第3号

(設置)

第1条 藤里町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき藤里町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、藤里町鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員及び定数)

第3条 実施隊に藤里町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及び被害防止対策に積極的に取り組むことが見込まれる農業者等で、町長が任命する者

(2) 山本地方連合猟友会藤里支部の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ山本地方連合猟友会が推薦する者で、町長が任命する者

2 前項に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

3 隊員の定数は20人以内とする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、農林課長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第5条 隊員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申出があった場合はこの限りでない。

(報酬)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に定める額とする。

(業務の遂行)

第7条 隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効率を高めるよう努力するものをする。

(対象鳥獣捕獲員)

第8条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたるものとし、隊員の中から次の要件を満たす者を町長が指名する。

(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適切かつ効果的に行うことができる者

(2) 網、わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができる者

2 町長は、対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消されたとき、又は正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、農林課林業振興係に置く。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

藤里町鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成25年3月26日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)