○藤里町工場誘致等奨励条例

昭和44年6月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場等を新設又は増設するものに対し、便宜の供与、奨励金の交付等により本町産業の開発促進と雇用の増大をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 物の製造加工を行う施設、ソフト産業等施設及びその他町長が適当と認める業種施設

(平29条例1・一改)

(2) 工場等の新設 町内に工場を有しない者が新たに工場等を設置することをいう。

(平29条例1・一改)

(3) 工場等の増設 町内に工場を有する者が工場等を設置(生産規模の拡大を伴わない移転、改築、分散及び設置の更新を除く。)することをいう。

(平29条例1・一改)

(4) 誘致 町の要請にこたえて町内に工場等の新設する場合をいう。

(平29条例1・一改)

(便宜の供与)

第3条 町長は、町内に工場等を新設又は増設する者に対し工場用地等の取得、輸送施設の整備、労務の充足、その他工場等の設置に必要な事項につき援助協力することができる。

(平29条例1・一改)

(奨励措置)

第4条 町長は、次の各号に該当する者に対し奨励措置として奨励金を交付することができる。

(1) 誘致による場合

 町内に工場等を新設する者でその投下固定資産(土地を除く。以下同じ。)の取得価格が1,000万円を超え、かつ、これらを事業の用に供することによって雇用者(日々雇入れられる者を除く。以下同じ。)の数が4人を超えるもの

 町内に工場等を増設する者で、その増加固定資産の取得価格が1,000万円を超え、かつ、これを事業の用に供することによって増加する雇用者の数が4人を超えるもの

(平29条例1・一改)

(2) 誘致によらない場合

 町内に工場等を新設する者でその投下固定資産の取得価格が500万円を超え、かつ、これを事業の用に供することによって雇用者の数が4人を超えるもの

 町内に工場等を増設する者で、その増加固定資産の取得価格が500万円を超え、かつ、これを事業の用に供することによって増加する雇用者の数が2人を超えるもの

 新たに起業し、町内に工場等を新設する者でその投下固定資産の取得価格が200万円を超え、かつこれを事業の用に供することによって増加する雇用者の数が1人を超えるもの

(平29条例1・一改)

(指定)

第5条 前条の規定により奨励措置の適用を受けようとする者は、町長の指定を受けなければならない。

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、当該工場等(増設の場合はその増加部分)に対し、その年度において町が賦課した固定資産税に相当する額の範囲内において毎年度町長が定める。

(平29条例1・一改)

(奨励金の交付期間)

第7条 第4条の規定による奨励金を交付する期間は、固定資産税を賦課した年から5年間とする。

(平29条例1・一改)

(奨励措置の承継)

第8条 事業が承継された場合は当該事業に係る奨励措置は、その承継人に対して行うものとする。

(指定の取消)

第9条 町長は、指定を受けたものが次の各号の一に該当するときは指定を取り消すことができる。

(1) 指定の日から1年以内に工場等の新設又は増設工事に着手しないとき。

(平29条例1・一改)

(2) 当該事業を廃止し、若しくは6ケ月以上休止したとき、又は休止の状況にあると認めたとき。

(3) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 町税を滞納したとき。

2 町長は不正の行為により奨励措置を受けた者に対し、その指定を取り消し、奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第4条第2号の規定は、昭和55年1月2日以降に町内に設置又は増設された工場について適用し条例第7条に規定する奨励金の交付期間は、昭和58年分から3年間とする。

(平成29年3月8日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

藤里町工場誘致等奨励条例

昭和44年6月19日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)