○藤里町中小企業融資斡旋に関する条例施行規則
昭和49年9月21日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町中小企業融資斡旋に関する条例(昭和49年藤里町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平14規則17・一改)
(平14規則17、平19規則24・一改)
(指導及び監督)
第4条 町長は、中小企業融資斡旋の目的を達成するため、融資を受けた者に対し必要な指導及び監督を行うことができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、中小企業融資斡旋に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月10日から施行する。
(藤里町商工業振興基金条例施行規則の廃止)
2 藤里町商工業振興基金条例施行規則(昭和45年藤里町規則第11号)は、この規則の施行と同時に廃止する。
附則(昭和56年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月4日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第6号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平14規則17、旧別記第3・一改)

(平14規則17、旧別記第4・一改)
