○藤里町中小企業融資斡旋に関する条例施行規則

昭和49年9月21日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町中小企業融資斡旋に関する条例(昭和49年藤里町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(契約)

第2条 条例第2条及び第4条の規定による相互契約等は、別記第1によるものとする。

(平14規則17・一改)

(申請書)

第3条 条例第6条の規定による申請書は、別記第2の1別記第2の2によるものとする。なお、様式には、条例第3条に規定する融資の種類の別を表示しなければならないものとする。

(平14規則17、平19規則24・一改)

(指導及び監督)

第4条 町長は、中小企業融資斡旋の目的を達成するため、融資を受けた者に対し必要な指導及び監督を行うことができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、中小企業融資斡旋に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年11月10日から施行する。

(藤里町商工業振興基金条例施行規則の廃止)

2 藤里町商工業振興基金条例施行規則(昭和45年藤里町規則第11号)は、この規則の施行と同時に廃止する。

(昭和56年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月4日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第6号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

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(平14規則17、旧別記第3・一改)

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(平14規則17、旧別記第4・一改)

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藤里町中小企業融資斡旋に関する条例施行規則

昭和49年9月21日 規則第16号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
昭和49年9月21日 規則第16号
昭和56年3月26日 規則第8号
昭和63年3月4日 規則第3号
平成14年3月20日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第24号
平成30年3月23日 規則第1号
平成30年7月1日 規則第6号