○藤里町中小企業融資斡旋利子助成事業実施要綱
令和2年9月18日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町中小企業融資斡旋に関する条例(昭和49年9月21日条例第25号)第9条の規定に基づき、利子の一部を補給されるもの(以下「借受者」という。)に対し、自己負担となる利子を助成し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業及び小規模事業者への事業継続支援を目的とする。
(利子助成)
第2条 利子助成は、町が直接借受者に対して行うものとする。
2 利子助成の対象は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支払った利子とする。
3 利子助成の対象となる支払利息は、借受者が融資を受けた借入額に係る約定支払利息とし、延滞利息等は含まないものとする。
(利子助成額)
第3条 利子助成金額は、前条第2項による利子と、それに伴い藤里町中小企業融資斡旋に関する条例第9条の規定によって受ける利子補給額との差額とする。
(交付申請)
第4条 利子助成金の交付を申請しようとする者は、藤里町中小企業融資斡旋利子助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、藤里町商工会を経由して、町長に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し適正と認めたときは、速やかに利子助成金の交付を決定する。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、利子助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その利子助成金の交付の決定を取消し、既に交付した利子助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適正と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月18日から施行する。
