○藤里町中小企業創業資金融資保証制度要綱
平成30年7月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町内での創業者又は創業して間もない事業者の事業資金の円滑な調達を支援することにより、地域の活性化に資することを目的とする。
(実施の要領)
第2条 実施要領は、次によるものとする。ただし、新たに開始する事業に許認可等が必要な場合は、当該事業に係る許認可等を保証対象者名義により取得していること又は取得することが確実であることを要する。
(1) 保証対象者は、次のいずれかに該当し、町税を完納している者とする。
ア 融資申込み時点で事業を営んでいない町民であって、1月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとするものにあっては6月以内)に町内で新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
イ 融資申込み時点で事業を営んでいない町民であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとするものにあっては6月以内)に町内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
ウ 事業を営んでいない個人が町内で事業を開始した日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの
エ 事業を営んでいない個人により町内に設立された会社であって、その設立の日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの
オ 第2条第1項第1号ウに規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社を設立した創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
(2) 貸付限度額は、1,000万円以内(一般企業融資及び小規模企業融資の貸付残高を含む。)とする。
(3) 保証割合は、100パーセントとする。
(4) 対象資金は、事業経営上必要とする設備資金及び運転資金とする。ただし、次に該当するものは融資の対象としない。
ア 新たに開始する又は現在営んでいる事業が次に該当する場合
(ア) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(イ) 一時的又は投機的なもの
イ 新会社設立のための資本金又は株式取得資金
ウ 不動産取得資金
エ 普通乗用車及び小型乗用車の購入資金
(5) 保証期間は、10年以内とする。
(6) 返済方法は、一括又は分割返済とする。
(7) 貸付利率は、信用保証協会と協議し定めるものとする。
(8) 保証料率は、信用保証協会の定める利率とする。ただし、全額町補給につき、債務者より徴収しない。
(9) 担保は、原則として無担保とする。
(10) 連帯保証人は、原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要とする。ただし、信用保証協会が認める場合は、協会の定めるところによる。
(事務手続)
第3条 融資を受けようとする者は、別に定める申請書により、通常の申込関係書類のほか、事業を開始するための具体的計画書を添えて、商工会に申し込むものとする。
(その他)
第4条 本制度の関係書類には【藤創業】と表示する。
2 藤里町中小企業融資斡旋に関する条例、同規則によるほか、この要綱に定めのない事項については、協会の定款、業務方法書、金融機関との約定書、事務手続要項又は事務取扱細則によるものとする。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第50号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。