○藤里町小規模企業融資保証制度要綱
平成19年9月28日
告示第118号
(目的)
第1条 信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による、藤里町内小規模企業者への影響を緩和するため、本制度を国の全国統一保証制度である小口零細企業保証制度の対象とし、一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証を責任共有制度の対象除外とすることにより、藤里町内小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定並びに地域の振興発展に資することを目的とする。
(預託金)
第2条 預託金は、藤里町から取扱金融機関へ直接預託するものとする。
(保証総額)
第3条 保証総額は、預託金の5倍とする。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、秋田銀行、北都銀行及び羽後信用金庫とする。
(平25訓令15・一改)
(実施の要領)
第5条 実施要領は、次によるものとする。
(1) 保証対象者は、藤里町に1年以上住所又は事業所を有し、引き続き適法に1年以上同一の事業を営み、かつ、町税を完納している者で次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者とする。
ア 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(イに掲げるものを除く。)
(平25訓令15・一改)
イ 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(平25訓令15・新設)
ウ 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
(平25訓令15・一改)
エ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
オ 特定事業を行う協同組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
カ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記アからオに掲げるものを除く。)
(平28訓令10・一改)
(平25訓令15、平27訓令18・一改)
(2) 貸付限度額は、1,000万円以内(一般企業融資及び創業資金融資の貸付残高を含む。)とする。
(3) 保証割合は、100パーセントとする。
(4) 対象資金は、事業資金とする。
(5) 貸付形式は、証書貸付、手形貸付、手形割引及び電子記録債権割引とする。ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)
(平25訓令15・一改)
(6) 保証期間は、10年以内とする。
(7) 返済方法は、一括又は分割返済とする。
(8) 貸付利率は、信用保証協会と協議し定めるものとする。
(平21訓令15、平28訓令10、平28訓令22・一改)
(9) 保証料率は、信用保証協会の定める利率とする。ただし、全額町補給につき、債務者より徴収しない。
(平28訓令22・一改)
(10) 担保は、原則として無担保とする。
(11) 連帯保証人は、原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要とする。ただし、信用保証協会が認める場合は、協会の定めるところによる。
(平30訓令4、平30訓令9・一改)
(申込受付場所)
第6条 申込受付場所は、藤里町商工会とする。
(事務手続)
第7条 事務手続は、次によるものとする。
(1) 融資を受けようとする者は、別に定める申請書により、商工会あて申し込むものとする。
(平30訓令4、平成30訓令9・一改)
(2) 申請書を受理した商工会は、申込人の納税状況及び資格を審査のうえ、適当と認めるものは所定の書類を、金融機関及び保証協会に送付するものとする。
(3) 保証協会は申請書等により必要事項を調査し、所定の保証手続を行うものとする。
(その他)
第8条 本制度の関係書類には、一般保証と区別するため【藤小口】と表示する。
2 藤里町中小企業融資斡旋に関する条例、同規則によるほか、この要綱に定めのない事項については、協会の定款、業務方法書、金融機関との約定書、事務手続要項又は事務取扱細則によるものとする。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第99号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日訓令第15号)
この要綱は、平成25年9月20日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第18号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日訓令第22号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日訓令第9号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。