○藤里町商店街コミュニティハウス設置条例
平成4年3月3日
条例第8号
(設置)
第1条 藤里町の商店街買物客のバス等の待合、地域住民のコミュニティの場及び地域活性化の場として活用するため、藤里町商店街コミュニティハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。
(令7条例20・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤里町商店街コミュニティハウス
位置 藤里町藤琴字藤琴54番地3
(管理及び運営)
第3条 ハウスは、藤里町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(平18条例7・新設)(平18条例7・一改)
(令7条例20・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務
(2) 施設等の利用に関する業務
(3) 施設等の宣伝広告に関する業務
(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務
(平18条例7・新設)
(令7条例20・旧第5条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。
(平18条例7・新設)
(令7条例20・旧第6条繰上)
(許可を要する行為)
第6条 ハウスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合、町長はその使用の許可に条件を付することができる。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 文書、図面その他印刷物を配布し又は頒布する行為
(3) 張り紙、掲示版、たて看板、懸垂、旗、のぼり等を掲示し、又は掲揚する行為
(4) 展示会その他これに類する催し
(5) その他ハウスの全部又は一部を独占して使う行為
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を町長に申し出てその許可を受けなければならない。
(令7条例20・追加)
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、ハウスの使用を許可しない。
(1) 公益又は良俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) ハウスの管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(5) その他ハウスを使用させることが適当ではないと認めるとき。
(令7条例20・追加)
(使用の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の取消しによって、使用者が損失を受けても町長はその責めを負わない。
(令7条例20・追加)
(現状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の停止を命ぜられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の現状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は使用者の負担とする。
(令7条例20・追加)
(損害賠償義務)
第10条 ハウスを利用する者は、ハウス若しくはハウス内の備品を汚損、毀損し又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはその限りでない。
(平18条例7・繰下、令7条例20・旧第7条繰下)
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例7・繰下、令7条例20・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。