○藤里共同福祉施設の設置等に関する条例

平成5年6月16日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業に働く勤労者の福祉の増進と中小企業における雇用管理改善を図り、もって雇用の促進と職業の安定に資するため藤里共同福祉施設(以下「施設」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平15条例13・全改)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里共同福祉施設「サンワーク藤里」

(2) 位置 藤里町藤琴字上湯の沢1番地3

(平15条例13全改)

(管理及び指定管理者の指定等)

第3条 この施設は、藤里町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(平15条例13、平18条例8・一改)

(指定管理者の義務)

第4条 指定管理者は、委託された施設を目的以外に使用してはならない。

(平18条例8・一改)

(利用料の収受)

第5条 指定管理者は、当該施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平15条例13・旧第6条繰上、平18条例8・一改)

(利用料金の承認)

第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該施設において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(平15条例13・旧第7条繰上、平18条例8・一改)

(利用手続)

第7条 施設を利用しようとする者は、利用申込書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平15条例13・旧第8条繰上、平18条例8・一改)

(利用承認の取消)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用承認を取り消すことができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行動をとったとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用目的を変更したとき。

(3) その他指定管理者の指示に従わなかったとき。

(平15条例13・旧第9条繰上、平18条例8・一改)

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務

(2) 施設等の利用に関する業務

(3) 施設等の宣伝広告に関する業務

(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務

(平18条例8・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。

(平18条例8・追加)

(損害賠償義務)

第11条 この施設を利用するものは、施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(平15条例13・旧第10条繰上、平18条例8・旧9条繰下)

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平15条例13・旧第11条繰上、平18条例8・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年5月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月19日条例第21号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年1月10日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里共同福祉施設の設置等に関する条例

平成5年6月16日 条例第15号

(平成18年2月6日施行)