○藤里町地域資源活用起業化施設の設置等に関する条例

平成15年3月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、白神山地の自然水を生産販売する事業を通じて、地域産業の開発と町勢の振興発展を期するため、藤里町地域資源活用起業化施設(以下「白神山地の水・生産施設」という。)の設置並びに管理運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 白神山地の水・生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里町地域資源活用起業化施設

(2) 位置 藤里町藤琴字分作28番地

(管理及び運営)

第3条 白神山地の水・生産施設は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、委託された施設を目的以外に使用してはならない。

(平18条例9・一改)

(業務内容)

第4条 指定管理者は、白神山地の水・生産施設で次の業務を行う。

(1) 自然水の容器充填

(2) 自然水の生産物売払収入の収受

(3) その他施設の目的達成に必要な業務

(平18条例9・一改)

(収入の収受)

第5条 指定管理者は、当該施設から生ずる自然水を1リットル当り150円の範囲内で自己の収入として収受できるものとし、その価格設定にあたっては指定管理者が市場価格を考慮して定めるものとする。

(平18条例9・一改)

(収入金の不還付)

第6条 前条によって収受した収入金は還付しないものとする。ただし、指定管理者の責めによる場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(平18条例9・一改)

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務

(2) 施設等の利用に関する業務

(3) 施設等の宣伝広告に関する業務

(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務

(平18条例9・新設)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(平18条例9・新設)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平18条例9・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町地域資源活用起業化施設の設置等に関する条例

平成15年3月14日 条例第11号

(平成18年2月6日施行)