○藤里町大館能代空港利用促進助成金交付要綱

平成23年4月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大館能代空港(以下「空港」という。)の利用促進を図るため、空港発着の航空機を利用したものに対し、町が航空運賃の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象)

第2条 助成対象者は、搭乗する日において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町内に所在する事業所

(3) 本町内に扶養者を有する学生

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次の表に定める額とする。

区分

大人

小児

助成金額(片道)

2,000円

1,000円

宿泊付航空券(1商品あたり)

4,000円

2,000円

(平25訓令19、平成26訓令11、平26訓令17、令2訓令31・一改)

(助成金の申請及び交付)

第4条 助成金の交付を受けようとするもの(未成年者の場合は保護者)は、大館能代空港利用促進助成金交付申請書(別記様式)に必要事項を記入し、第2条に該当するものであることを証明する書類を添付して、搭乗した日(往復の場合は復路)から起算して30日以内に町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)及びこの要綱により助成金を交付するものとする。

(令2訓令31・一改)(令5訓令30・一改)

(助成金の返還)

第5条 町長は、助成金の交付を受けたものが、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月27日訓令第19号)

この要綱は、平成25年10月27日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月13日訓令第17号)

この要綱は、平成26年4月13日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第14号)

(令和4年度における特例)

1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

2 第3条の規定による助成金の額について、「大人2,000円」とあるのは「大人5,000円」に、「小児1,000円」とあるのは「小児2,500円」に、「大人4,000円」とあるのは「大人10,000円」に、「小児2,000円」とあるのは「小児5,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。

(令和5年9月29日訓令第30号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町大館能代空港利用促進助成金交付要綱第4条の規定は、令和6年度分以後の年度分の助成金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの助成金の交付申請等については、なお従前の例による。

画像画像

藤里町大館能代空港利用促進助成金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第21号
平成24年4月1日 訓令第8号
平成25年10月27日 訓令第19号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成26年4月13日 訓令第17号
令和2年4月1日 訓令第31号
令和4年12月1日 訓令第14号
令和5年9月29日 訓令第30号