○株式会社藤里開発公社運営資金貸付条例施行規則
平成24年7月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、株式会社藤里開発公社運営資金貸付条例(平成24年藤里町条例第10号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の制限)
第4条 この貸付金の償環期日までに償還されない場合は、年7.3%の延滞利息を徴収し、再貸付は原則として行わない。ただし、町長が特別の事情と認めた場合はこの限りでない。
(議会への報告)
第5条 貸付を実施後、貸付の内容について直近の町議会に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




