○株式会社藤里開発公社運営資金貸付条例施行規則

平成24年7月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、株式会社藤里開発公社運営資金貸付条例(平成24年藤里町条例第10号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第4条の規定により貸付を受けようとする者は、第1号様式の貸付申請書に所定の事項を記入し申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 条例第6条の規定により貸付を行うことを決定したときは、第2号様式により申請者に対し通知するものとする。

(貸付の制限)

第4条 この貸付金の償環期日までに償還されない場合は、年7.3%の延滞利息を徴収し、再貸付は原則として行わない。ただし、町長が特別の事情と認めた場合はこの限りでない。

(議会への報告)

第5条 貸付を実施後、貸付の内容について直近の町議会に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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株式会社藤里開発公社運営資金貸付条例施行規則

平成24年7月26日 規則第9号

(平成24年7月26日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成24年7月26日 規則第9号