○藤里町の魅力を伝える活動費用助成金交付要綱

平成29年3月28日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、藤里町の観光振興に寄与することを目的とし、町外において藤里町の観光や物産等の積極的なPR活動を行う事業者や団体(以下「事業者等」という。)に対し、藤里町の魅力を伝える活動費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令31・一改)

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、町内に主たる事業所又は住所を有し、事業者登録申請書(様式第1号)の提出により、町長が適格と認める事業者等とする。

2 前項の事業者登録申請書には、事業実施計画書(様式第2号)を添付するものとする。

3 町長は、前項の事業者登録申請書及び事業実施計画書の提出があり、適格と認めたときは、登録事業者として決定し、助成金における事業者登録決定通知書(様式第3号)を事業者等に通知する。

(助成対象事業)

第3条 助成金の助成対象事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業者等が自ら企画するイベント事業

(2) 事業者等が自ら参加申込みするイベント事業

(3) 藤里町が案内するイベント事業

(4) その他町長が特に認めた事業

(助成対象経費及び助成額)

第4条 助成金の交付対象経費は旅費等とし、その計算方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)に準ずる。

2 助成費用は、予算の範囲内で行う。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする事業者等は、補助金規則第3条に規定する申請書に事業者登録決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(令5訓令31・一改)

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、補助金規則第6条に規定する交付決定書を事業者等に通知する。

(令5訓令31・一改)

(実績報告)

第7条 助成金交付申請事業者等は、当該事業が完了したときは、速やかに補助金規則第9条に規定する実績報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(令5訓令31・一改)

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理した場合において、報告書の書類を審査し、助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき助成金の額を確定するものとする。

2 前項の調査により、既に行った交付決定の変更を要するときは、補助金規則第10条に規定する書類を事業者等に通知する。

(令5訓令31・一改)

(助成金の請求)

第9条 事業者等が助成金を請求するときは、助成金交付請求書(様式第4号)に助成金交付決定書又は助成金交付決定変更書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 助成金は、助成金交付請求書受理後速やかに交付する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第31号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町の魅力を伝える活動費用助成金交付要綱第1条の規定は、令和6年度以後の年度分の助成金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの助成金の交付申請等については、なお従前の例による。

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藤里町の魅力を伝える活動費用助成金交付要綱

平成29年3月28日 訓令第11号

(令和5年10月1日施行)