○藤里町第三セクター等経営検討委員会設置要綱

平成20年10月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」の施行を踏まえ、「経済財政改革の基本方針2008」における第三セクターの改革に関するガイドライン等に基づき、経営が著しく悪化したことが明らかになった地方公社、第三セクター(以下「第三セクター等」という。)の経営改革を進めるため、藤里町第三セクター等経営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会)

第2条 委員会は、藤里町が関係する第三セクター等について、資産・負債や損益の状況、営業の収入・支出の動向、経営悪化の原因、当該第三セクター等に期待されていた役割、現状のままの経営を続けていった場合の町の財政負担等について分析し、その分析結果に基づいて、第三セクター等ごとに必要な改革案を検討するものとする。

2 委員会は、会議において検討された改革案に基づいて、第三セクター等ごとの経営改革に関する方針を定めた改革プランを平成21年度中に策定するものとする。

3 委員会は、会議の結果について町長に報告しなければならない。

4 委員会が調査又は審議した事項は、記録し保存しなければならない。

5 委員会は、改革プランを策定したときは、町長に報告書として提出しなければならない。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 委員長以外の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 財政係長

(2) 商工観光係長(第三セクター担当)

(3) 行政改革係長

(4) 町長が必要と認める者

4 委員長以下委員の任期は平成22年3月31日までとする。ただし、第三セクター等の改革が必要になったときは、改めて任期を定め、町長が任命するものとする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 委員長は、必要に応じて会議に、資産価値や経営リスクの評価手続を行う専門家等、第三セクター等に精通する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課行政改革係において掌理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年11月10日から施行する。

藤里町第三セクター等経営検討委員会設置要綱

平成20年10月30日 訓令第9号

(平成20年11月10日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成20年10月30日 訓令第9号