○藤里町第三セクター等のあり方検討委員会設置要綱
令和2年2月21日
訓令第3号
(目的)
第1条 藤里町第三セクター等について検証し、市場環境の変化に対応できる自立経営に向けたあり方を検討することを目的とし、「藤里町第三セクター等のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 「藤里町第三セクター等(以下「第三セクター」という。)とは、株式会社藤里開発公社(以下「公社」という。)と公社が藤里町から指定管理を受けている施設群(管理施設)及び藤里町振興協会が指定管理を受けている特用林産物生産出荷施設等(まいたけ生産施設等)とする。
(委員会)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、現状を踏まえ、将来的な展望、あり方を検討し整理報告する。
(組織及び任期)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、町内事業所並びに町民の代表の中から町長が委嘱する。
3 委員長は、委員の互選とし、会務を総理する。
4 委員長以下委員の任期は令和3年3月31日までとする。
(所掌事項)
第5条 委員会は、次の各号に関する事項について、現状を踏まえ自立性、将来性等の面から検討し、町長に報告する。
(1) 公社のあり方について
(2) 各管理施設のあり方について
(3) その他必要事項
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、会議に専門的な識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 検討会の議事は議長が整理する。
4 検討会は非公開とするが、町長への報告書については公開できるものとする。
(事務局)
第7条 事務局は藤里町商工観光課におく。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月21日から施行する。