○藤里町ワーケーション等支援事業費補助金実施要綱
令和2年10月26日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 藤里町ワーケーション等支援事業費補助金の交付については、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令5訓令32・一改)
(目的)
第2条 地域における新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、アフターコロナ対策に向けた新しい多様な働き方の促進及び地域経済の発展を図るため、テレワークを実施するためのワーケーション等に対応する整備事業に対して支援を行う。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の対象となる事業者は、第4条に定める事業を自ら費用負担で実施する事業者とする。
(1) 新たにワーケーション等に対応する施設を開設するため、既存施設を改修し、ワーケーションに必要なサービスや環境を提供できる事業等
(2) その他、新しい働き方等を促進できる事業
2 同一内容の事業において、国、県又は市町村が助成する他の制度と重複しないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は補助対象経費の10分の10以内とし、交付限度額は設けない。ただし、予算の範囲内とする。
2 前項に規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書(様式第3号)
(実績報告)
第8条 実績の報告は、補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。
(1) 収支精算書
(2) 事業の実施内容やその効果が分かる資料
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金規則第13条第1項によるもののほか、この要綱の規定に違反した場合には補助金の返還を命ずることができる。
(令5訓令32・一改)
(交付金の経理等)
第10条 補助対象事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(協議)
第11条 補助対象事業者は、自らの責めに帰さない理由により補助事業の遂行に支障が生じた場合は、その取扱について、町長と協議し、承認を受けなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この運用に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月27日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第32号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の藤里町ワーケーション等支援事業費補助金実施要綱第1条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。
別表第1号(第4条関係)
補助対象経費 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、工事費、修繕費、備品購入費、その他事業の目的達成のために必要な経費、又は町長が特に必要かつ適当と認めた経費 |






