○藤里町商工業等事業継続支援金交付要綱

令和4年8月4日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症等の影響による原油価格・物価高騰等に起因するコスト増について、十分な価格転嫁が困難な状況にある事業者又は価格転嫁を段階的に行う事業者を支援するため、商工業等の事業者に対し、藤里町商工業等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することで、事業継続を下支えし、今後の安定的な事業経営の後押しを目的に必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 営業実態がある商工業等事業者で、次の全てを満たす事業者

(1) 町内に本社・支店等を有する事業所又は住所を藤里町におき町内で事業を営む個人事業者及び町外に事業所を有し事業を営んでいる個人事業者であること。

(2) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること。

(3) 令和3年12月から令和4年5月のいずれか一月の売上げが、令和元年から令和3年までの同月と比べて10パーセント以上減少していること。

(4) 本事業による支援金の受給後も1年以上事業を継続する意思があること。

(5) 藤里町暴力団排除条例に定める暴力団・暴力団員等に該当しないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 令和4年4月1日現在の常用雇用者が5人以上の事業者等 30万円

(2) 令和4年4月1日現在の常用雇用者が5人未満の事業者等 20万円

2 常用雇用者とは、雇用保険被保険者であること。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業者は、支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要添付書類を添えて町長に提出するものとする。

2 申請期間は、令和4年9月1日から令和4年10月31日までとする。

3 1事業者1回限りとする。

(交付決定)

第5条 町長は前条の規定により支援金の交付申請があったときは、当該申請を審査し、速やかに支援金(不)交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の支援金の(不)交付決定をしたときは、速やかに支援金(不)交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(支援金の取消し及び返還)

第6条 町長は、虚偽若しくは不正な手段により支援金の交付を受けた者に対して、支援金の交付決定を取消し、既に交付した支援金を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消すときは、支援金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第3号)により、支援対象事業者に通知し、返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第7条 支援対象事業者は、支援要件に係る収入及び支出を記載した帳簿を作成するとともに、その証拠となる書類を整備し、当該支援金を受領した日の属する会計年度の終了5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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藤里町商工業等事業継続支援金交付要綱

令和4年8月4日 告示第11号

(令和4年9月1日施行)