○藤里町民祭実行委員会設置要綱

令和6年9月4日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町民祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 藤里町民祭(以下「町民祭」という。)の企画運営を円滑に行うため、実行委員会及び町民祭推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(目的)

第3条 農林及び商工業の振興、町民の成果発表及び地域交流の機会として、町民祭を実施するため、企画段階から地域のニーズを把握し、円滑な運営を図ることを目的とする。

(実行委員会職務)

第4条 実行委員会は、町民祭に関する運営実施事項について協議し、決定する。

(推進本部組織等)

第5条 推進本部は、推進本部長、推進副本部長及び推進本部員をもって組織する。

2 推進本部員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 教育次長

(3) 農林課長

(4) 生活環境課長

(5) 町民課長

(6) 税務会計課長

(7) 議会事務局長

(8) 商工観光課長

(組織)

第6条 実行委員会は、次に掲げるものを実行委員として組織する。

(1) 一般公募により募集し、第3条の目的達成のため活動できるもの

(2) 推進本部員が推薦したもの

(役員)

第7条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

(3) 推進本部長 1名

(4) 推進副本部長 1名

(5) 監事 1名

2 委員長は、町長の職にあるものとする。

3 副委員長は、藤里町商工会及び一般社団法人白神山地ふじさと観光協会の代表者又は代表者が指名するものとする。

4 推進本部長は、副町長の職にあるものとする。

5 推進副本部長は、教育長の職にあるものとする。

6 監事は、税務会計課長の職にあるものとする。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 推進本部長は、実行委員会及び推進本部を運営し、町民祭の円滑な運営を行う。

(4) 推進副本部長は、推進本部長を補佐し、推進本部長に事故があるとき又は推進本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(5) 監事は、実行委員会の会計を監査する。

(会議)

第9条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、次の事項を審議し決定する。

(1) 町民祭の企画及び立案に関すること。

(2) 町民祭の実施及び運営に関すること。

(3) 実行委員会の運営に関すること。

(4) 関係諸団体との連絡及び調整に関すること。

(5) その他委員長が必要と認めること。

(役員会)

第10条 委員長は、必要と認めるときは役員会を開くことができる。

2 役員会は、第7条の役員をもって組織する。

3 役員会の議長は、委員長が務める。

(推進本部の役割)

第11条 推進本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町民祭の事業推進に関すること。

(2) 町民祭推進について必要な関係機関の調整に関すること。

(任期)

第12条 実行委員の任期は、各年度の第1回実行委員会が開催された日から、その年度の終了する日までとする。

(事務局)

第13条 実行委員会及び推進本部の運営に関して必要な事務を処理するため、事務局を商工観光課に置く。

2 事務局長は、商工観光課長の職にあるものとする。

(会計)

第14条 町民祭に係る所要の経費は、町補助金、町民祭の趣旨に賛同するものからの協賛金、寄付金及びその他収入をもって充てる。

2 実行委員会は、物品等による協賛の申出があったときは、これを受けることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月4日から施行する。

藤里町民祭実行委員会設置要綱

令和6年9月4日 告示第12号

(令和6年9月4日施行)