○藤里町自然公園設置等に関する条例
昭和56年3月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、野外レクリエーションの普及振興及び自然環境保全活動の促進を図り、心身の健全な増進、休養及び教育文化の向上に資するため、藤里町自然公園(以下「公園」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平14条例11・一改)
名称 | 位置 | 区域 |
1 藤里町ふるさと自然公園 | 藤里町粕毛字南鹿瀬内及び西鹿瀬内 | 区域は、別に町長が公示する。変更したときも同様とする。 |
2 藤里ふるさといきものふれあいの里 | 藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林、藤琴字滝の沢及び藤琴字藤琴沢国有林 |
(平14条例11・全改)
(管理及び指定管理者の指定等)
第3条 公園は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 前号に付随する業務で町長が必要と認める事項
(平17条例18・新設)
3 指定管理者に委託することができる施設は次のとおりとする。
(1) 藤里町ふるさと自然公園
ア 常設テント
イ キャンプサイト
ウ バッテリーカー
エ 屋内遊戯場
オ サフォークの館
カ グラウンドゴルフ場
キ おもしろ自転車広場
ク 大型遊具
(2) 藤里ふるさといきものふれあいの里
ア くるみ台公衆便所
イ くるみ台野営場東屋
ウ くるみ台野営場キャンプサイト
エ くるみ台野営場炊事場
オ 岳岱公衆便所
カ 駒ケ岳登山口トイレ
キ 小岳登山口トイレ
(平23条例3・一改)(平14条例11、平17条例18、平19条例12・一改)
(有料施設及び無料施設)
第4条 有料施設及び無料施設の区分は次のとおりとする。
1 有料施設
(1) 藤里町ふるさと自然公園
ア 常設テント
イ キャンプサイト
ウ バッテリーカー
エ グラウンドゴルフ場
2 無料施設
(1) 藤里町ふるさと自然公園
ア 屋内遊戯場
イ サフォークの館
ウ おもしろ自転車広場
エ 大型遊具
(2) 藤里ふるさといきものふれあいの里
ア くるみ台公衆便所
イ くるみ台野営場東屋
ウ くるみ台野営場キャンプサイト
エ くるみ台野営場炊事場
オ 岳岱公衆便所
カ 駒ケ岳登山口トイレ
キ 小岳登山口トイレ
(平14条例11、平19条例12、平23条例3・一改)
(有料施設及び利用料金)
第5条 有料施設の利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表第1に定める範囲内であること。
(2) 藤里町ふるさと自然公園施設の委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不等な差別的取扱いをするものでないこと。
3 町長は第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を広告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を藤里町ふるさと自然公園において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平14条例11、平17条例18・一改)
(利用料金の収受)
第6条 指定管理者は、前条の規定により藤里町ふるさと自然公園施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平14条例11・一改)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、有料施設を利用する者の責に帰さない理由によって利用することができなくなった場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消)
第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用させないことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。
(利用の承認)
第10条 公園施設で有料に利用させるもの(以下「有料施設」という。)を利用する場合は、指定管理者の発行する利用券等の交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらずバッテリーカーについては、利用券の交付に替え硬貨を使用することができる。
(平23条例3・一改)
3 指定管理者は、有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを利用させないことができる。
(行為の禁止)
第11条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥類等を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、又ははり札をし、若しくは広告を表示すること。
(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) 前各号のほか公園の管理に支障ある行為をすること。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 第10条第1項の規定により、利用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 公園内において、施設及び設備を故意に毀損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月4日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月22日条例第19号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第2号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年6月20日条例第19号)
この条例は、平成2年7月15日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第25号)抄
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月10日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月7日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月16日条例第18号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に改正前の規定に基づき、管理を委託している施設については、平成18年9月2日(その日前に改正後の条例の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定した日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設利用料
施設名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
町民 | 町民以外 | |||
常設テント (一張あたり) | 宿泊 | 2,500円 | 3,300円 | 宿泊料金は利用時から翌日の11時までとする。 |
日帰り | 1,100円 | 2,200円 | 8時間未満の利用で、利用時間は17時までとする。 | |
テント持ち込み (一張あたり) | 宿泊又は 日帰り(1回) | 1,000円 | 1,100円 | 宿泊の場合は翌日11時までの利用とし、日帰りの場合は17時までの利用とする。 |
宿泊又は 日帰り(3回券) | 1,800円 | 3,000円 | ||
バッテリーカー | 1回 | 100円 | 小人(小学生以下) | |
グラウンドゴルフ | 1回 | 100円 | コース利用料 | |
100円 | 用具借用料 | |||