○コミュニティハウス及び野外ステージ設置条例
昭和62年12月25日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、水力発電施設の設置により生じた自然環境又は生活環境への影響を緩和するため、コミュニティハウス及び野外ステージ(以下「ハウス等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ハウス等の名称及び位置は、次のとおりとする。
1 名称 | 1) コミュニティハウス 2) 野外ステージ |
2 位置 | 藤里町粕毛字南鹿瀬内38番の1 |
(管理及び指定管理者の指定等)
第3条 ハウス等は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(平17条例19・一改)
(利用料)
第4条 ハウス等の利用料は無料とする。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、その利用が設置目的に反し、管理運営上適当でないと認めるときは、利用を許可しない。
(平17条例19・一改)
(損害賠償の義務)
第6条 ハウス等を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月10日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。